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2017年 03月 27日

不妊治療費用をどう準備する?

ファイナンシャルプランニング公式ブログ読者のみなさん、こんにちは!
ファイナンシャルプランナーの 松原 季恵 です。
今日が楽しくなるお金の情報をお伝えしています。
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お金がかかる不妊治療。みなさんはどのようにお金を準備していますか?

NPO法人Fine(現在・過去・未来の不妊体験者を支援する会)が発表しているアンケートデータでは、回答者の約4分の1が通院開始から100万円~200万円の治療費を払い、500万円以上と回答した人も4.6%います。(「不妊治療の経済的負担に関するアンケートPart2」2013年4月発表)

不妊治療費を準備する方法は、自分の貯蓄や収入から準備する以外にもいくつか手段はあります。

まず挙げられるのは、助成金制度を利用する方法です。
一定の所得制限、年齢制限がありますが、国の助成金制度では最大25万円の助成金があり、各自治体で独自に上乗せをしていることがあります。
自治体によっては所得制限が無かったり、対象となる治療の範囲を広げたりしているので、まずはお住いの自治体に確認しておきましょう。

また、親からの援助も考えられます。
親からだといっても一般に年間110万円を超える贈与があると、贈与税を支払わなければなりません。
贈与税率は110万円を超えた金額が200万円以下で10%、400万円以下で20%です。
しかし、先の非課税措置を利用すれば、対象となる結婚・子育て資金は1000万円まで非課税で贈与できます。
不妊治療の費用はこの結婚・子育て資金として含まれています。
ただし、贈与は金融機関の専用口座を利用しなければならなかったり、最終的に残額があればその部分に贈与税が課されたり、デメリットもあります。
この制度を利用するのであれば、不妊治療を含め将来の子育て資金までしっかりご両親と計画を立てたうえで行う必要がありますね。

この他、ローンという方法もあります。
不妊治療の専用のローンを取り扱う銀行もあり、プライバシーを守るため一度も対面せずにネットや郵送のやりとりだけで借りられます。
コンビニATMで借入、返済ができ、最大800万円借りられます。
ただ金利が7~11%(H29年3/22現在)。
もし500万円を金利11%、5年返済で借りたら、総返済額は約650万円、月々の返済額は約11万円です。
幸いにも子供を授かったとしてもその後毎月のしかかる金額としては大きすぎるようです。
もし借りるのであれば返済できる金利・金額なのか、ご家庭のキャッシュフロー表を作って考えるとよいです。
キャッシュフローを作る作業は大変ですが、お金を借りるということはそれだけの覚悟が必要にも思います。
可能であればご両親に低い金利で借りられないか、まずはご相談してみるのもよいでしょう。

とはいえ、まずは自身の貯蓄・収入で準備できるか確認しましょう。
そのためにも、今のご家庭の収支で貯蓄ができているのかや資産総額はいくらあるかを確認します。
それに対して今の治療を続けることで治療費がどのくらいかかるのか、どこまでかけられるかを考えます。
「やめどき」のない治療ですので、資金計画も1~2年の短期で作り、都度見直しをするのも一案です。
資金計画の見直しのタイミングに夫婦で治療計画やお互いの気持ちも確認ができるのではないでしょうか。

大きな費用が必要になる不妊治療ですが、その先には夫婦あるいは家族で必要になるお金もあります。
将来までの資金を確認することで、今、安心して使えるお金にしていきたいですね。

ファイナンシャルプランナー
松原 季恵


# by lifeplaning | 2017-03-27 00:00 | 松原 季恵

2017年 03月 20日

経営者のための確定拠出年金「NISAと、どう違うの?」

ライフプランニング公式ブログ読者の皆さん、こんにちは!
ファイナンシャルプランナーの三次理加です。

「マイナス金利でも資産が殖える!経営者のための確定拠出年金」も、本稿で第8回目となりましたね。
さて、本稿では、お子様をお持ちのお客様からいただいた次のご質問について、考えてみましょう。

「確定拠出年金とNISA(ニーサ)、ジュニアNISA、どれを選べばいいの?」

NISAとは、個人投資家のための税制優遇制度のこと。NISAは成人が対象であるのに対し、ジュニアNISAは、口座開設時点で19歳以下の未成年者が対象です。

「NISA(非課税)口座」または「ジュニアNISA(非課税)口座」を証券会社等に開設すれば、毎年一定額の非課税枠が設定され、NISA口座内で新規に購入した株式や投資信託に係る利益(配当・譲渡益)が最長5年間、非課税となります。投資可能期間は、平成35年までです。
非課税枠は、NISAは年額120万円、ジュニアNISAは年額80万円(20歳まで)です。

つまり、確定拠出年金とNISA、ジュニアNISAの大きな共通点は、利益(配当・譲渡益)が非課税になる、という点にあります。
ただし、非課税になる期間や対象商品が異なります。
たとえば、確定拠出年金では、株式は対象外です。一方、NISAでは、定期預金等が対象外となります。

また、確定拠出年金とNISAでは、引き出しの制限が異なります。
原則として、確定拠出年金は60歳まで、ジュニアNISAは18歳まで引き出しができません。
一方、NISAは売却した資金や配当について、引き出し制限はありません。

引き出し制限があることを考慮すると、老後資金や子供の大学費用等、用途がはっきりしていて、且つ他に使う予定がない資金は、前者は確定拠出年金、後者はジュニアNISAで準備するとよいといえそうです。そのうえで、確定拠出年金やジュニアNISAの非課税枠を超えた資金やその他に使う可能性のある資金については、NISAで運用するといいでしょう。

ただし、NISAの場合、購入した株式や投資信託が値下がりしても売却せず、
非課税期間終了後にその株式や投資信託を通常口座へ移管した後に売却すると、
損をしていても課税されることがあります。
投資する際には、NISA口座の制度について十分理解しておくことをお勧めします。

なお、経営者の立場からすると、役員や従業員がNISAを利用してもしなくても、全くメリット・デメリットはありません。
一方、これまでご説明してきたように、役員や従業員がたとえば選択制確定拠出年金を利用し掛金を拠出した場合、掛金額の設定次第では、社会保険料の等級が下がり法定福利費の低減につながるというメリットがあります。

確定拠出年金をまだ導入されていらっしゃらない経営者の皆様には、是非、一度、導入をご検討なさることをお勧めいたします。
# by lifeplaning | 2017-03-20 17:12 | 三次 理加

2017年 03月 17日

返さなくてもいい!給付型の奨学金

ライフプランニング公式ブログ読者のみなさん、こんにちは!
ファインナンシャルプランナーの坂本綾子です。

今年も、出会いと別れの季節がやってきました。社会人になってン十年の私も、この時期は、昔を思い出したり、自分自身の生活も変化したりで、心が揺れ動きます。とはいえ、子供を持つ家庭では、感傷に浸ってばかりはいられない現実もあります。そう、学費の支払いです。

私立中学や私立高校の授業料は年間数十万円。大学は国立で約60万円、私立ではもっと高いところも多く、理系学部などは年間200万円弱というところも。入学時には別途数十万円の入学金もかかります。これを4年間、学部によっては6年間、大学院まで進むケースは6年から9年ほど支払うことに。子どもが2人以上いれば、掛ける子どもの人数。けっこうな負担ですね。

こういった状況から、奨学金を利用する学生が増えています。奨学金には、返済が必要な貸与型と、返さなくてもいい給付型がありますが、日本では貸与型が中心で給付型が少ないことが問題とされてきました。

これを受け、平成29年度進学者からは日本学生支援機構の奨学金に給付型が先行実施される予定です。大学や専門学校への進学者が対象で、利用するには家計支持者が住民税非課税という家計基準などを満たす必要があります。

また、東京都では小池都知事が私立高校の授業料無償化を打ち出しました。私立高校の平均授業料である約40万円を給付するというものです。授業料が給付額以上の学校に通わせる場合は、差額は保護者が支払うことになります。こちらも年収制限がありますが、760万円程度と言われていますから、中流家庭も受け取れます。実現したら、恩恵を受けられ家庭はかなりの数になりそうですね。大学では、給付型の奨学金を独自に出しているところもあります。

今後、給付型の奨学金は増えていくことが予想されます。子どもが将来、自分の力で生きていけるようになるための準備期間ともいえる学生時代。どんな学校を選び、何を学ぶかという進路と合わせて、利用できる奨学金がないか、お金の準備についてもしっかり情報収集したいものです。
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# by lifeplaning | 2017-03-17 23:31 | 坂本 綾子

2017年 03月 08日

「給付型」奨学金の登場

「ライフプランニング公式ブログ読者の皆さん、こんにちは!
マイアドバイザー®jp登録ファイナンシャルプランナーの浅川陽子です。

日本の代表的な奨学金制度である「日本学生支援機構」では、平成29年4月から、大学・短大、専門学校等に進学する場合の奨学金で、「給付型」奨学金を導入することになりました。本格導入は、平成30年からですが、先行分として約2,800人を対象に4月から給付が開始されます。

<平成29年先行分については自宅外から通う私立進学者向け>
・対象者は、私立大学等に自宅外から通学する学生で、住民税が非課税世帯の人、または、社会的養護を必要とする人となっており、一定の学力(成績)基準を満たすことが必要になります。なお、後者に該当する人は、18歳時点で児童養護施設に入所していて、進学時に退所するにあたり社会的養護が必要になる人ということです。

・給付金は、毎月4万円です。
社会的養護が必要な人の場合は国立に進学する場合でも、毎月3万円の給付金を受け取ることができますが、経済的な理由で授業料が全額免除になるときは、給付金が減額されることになっています。また、社会的養護が必要な人には入学時に一時金も24万円支給されます。

<平成30年以降>
・対象者は、平成29年の先行分の他に、国立進学者や、自宅通学者も含まれます。

・給付金は、国立進学者の自宅通学の場合が毎月2万円、自宅外が3万円、私立進学者の自宅通学の場合が毎月3万円、自宅外が4万円になります。ただし、国立大の授業料全額免除を受けている場合は減額されます。
社会的養護が必要な人への24万円の一時金給付もあります。

<「給付型」の対象になれなかった低所得世帯に>
「給付型」は、経済的理由で進学が難しい人を対象としており、親からの援助等を受けられず、独力で学費や生活費を賄わなければならないような人を対象としているといえるかもしれません。
「給付型」の対象になれなかった場合でも、低所得世帯(住民税非課税)については、「貸与型」奨学金の内、無利子の第1種奨学金に採用されやすくなる可能性があります。これは、平成29年度から、低所得世帯について、第1種奨学金の学力基準が実質撤廃になるためです。

<「貸与型」はやはり借金>
「給付型」の奨学金が登場したとはいえ、依然、多くの学生が「貸与型」を利用することになります。卒業後、得られる収入で「奨学金」という名の借金(4年間の貸与なら、150~600万円)を13~20年間で返済(返還)していくわけです。
延滞すれば、延滞のペナルティーは決して軽いものではありません。卒業後、収入が少ない、働けない等の理由で、返済が難しくなった場合の救済措置についても、必ず、貸与を受ける前に知っておくべきでしょう。
返済が終わるのは、多くの人で40歳前後になります。せめて、卒業後20年間分のライフプランを立てて、将来の返済イメージをしっかり持つことが重要です。
# by lifeplaning | 2017-03-08 00:00 | 浅川 陽子

2017年 03月 06日

確定申告した方がいい人

ライフプランニング公式ブログ読者の皆さん、こんにちは!
ファイナンシャルプランナーの田中尚実です。

確定申告というのは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得
に対する所得税額を計算し、源泉徴収された税金などとの過不足を精算
する手続きです。

原則所得のある方は確定申告をしなければなりませんが、
給与所得者の場合は確定申告をしなくて良いことになっています。

給与所得者が毎月の給与から源泉徴収されている税額を精算する手続き
は会社がやってくれています。これを年末調整といいます。
(給与所得者であっても、給与収入が2,000万円超の人や、給与所得・
退職所得以外の金額が20万円超の人などは確定申告をする必要があります)

12月の給与は増える、という認識の人は多いと思います。
それは、年末調整でそれまで源泉徴収されていた税額の過不足精算を行う
ことにより、12月の給与時に多めに徴収されていた税金が戻ってくる人が
ほとんどだからです。

確定申告をした方がいい人というのは、つまり、しなくてもいいけど、
することによって税金が戻ってくる人です。

例えば、年の途中で退職した人や、パート・アルバイトで働いたけど
年末調整を受けていない人など。
そのほか、年末調整では反映してもらえない所得控除がある人。
所得控除とは、税額計算過程で差し引ける支出のことです。
例えば、医療費がたくさんかかったとか、台風で自宅に損害を受けたとか、
熊本地震の寄付をしたなど。
他にも、申告した方がいいケースは色々あります。

先月いらしたご相談者は、年の途中でやめた給与と個人年金から
15万円ほど源泉徴収されていましたが、申告すればほぼ全額が戻って
くることがわかりました。

私は考え方と確定申告のポイントをお伝えし、
ご自身で計算することができましたよ。

自分の場合は?と気になる方はFPに相談してみたらどうでしょう。



# by lifeplaning | 2017-03-06 11:47 | 田中 尚実
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