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2010年 02月 26日

還付申告できる?その7~FP平川のつぶやきと本とのキモチ

ライフプランニングブログ読者の皆さん、こんにちは!
ファイナンシャルプランナーの平川すみこです。

早いもので2月も最後の金曜日になりました。

私も3月15日までに確定申告をしなければいけませ~ん。
悠長にかまえていたら、もう2月も終わり!!

そうこうするうちに、1年もきっとあっという間に終わっちゃいますね。
毎日を大切に過ごしましょう!!

さて、還付申告の7回目。今日は、
「私、還付申告で所得税戻ってくる?」の年金受給者編。

他に所得がなくて、老齢年金だけを受給していらっしゃる方。
年金は2ヶ月に1度、偶数月に振り込まれますが
その際に、所得税が源泉徴収されていれば、
還付申告をすることで、税金が戻ってくることがあります。

まだ年金を受取ったことがないと、
え?老齢年金って非課税じゃないの?と思いがちですが、とんでもございませんっ!!

年金も雑所得として、所得税そして住民税の課税対象になるんですよ~。
(障害年金、遺族年金は非課税です)

ただし、年金収入からみなし経費分として「公的年金等控除」が控除できます。
控除額は収入金額に応じて決まりますが、
最低でも65歳以上だと120万円、65歳未満で70万円です。

例えば70歳で年金額が120万円という場合は、公的年金等控除を控除すると
所得金額は0円なので、所得税、住民税はかからない、となります。

では、それを超える金額になるとどうなるかというと・・・
年金受給者は、年金の裁定請求の際に、配偶者や扶養親族の状況について
書類をだします。また、年に1度、誕生月に「現況届け」の提出が
義務付けられていますので、変更があれば、それに記載をしておきます。

そうすると、年金の支給者が、支給をする際に
配偶者控除や扶養控除を差し引いて、所得税の計算をしてくれます。
年金から天引きされている国民健康保険料や介護保険料といった
社会保険料があれば、それも差し引いてもらえます。

でも、そういった支給者が把握している所得控除以外に
例えば、支払った生命保険料、個人年金保険料、地震保険料があったり、
医療費控除、雑損控除、寄附金控除の対象となるものがあれば、
さらにそれらを控除すると所得税はもっと少なくてすんだはずなので、
自身で還付申告することが必要になります。

先日、某新聞の読者投稿欄に、70歳代の年金受給者の方の、
還付申告についての投稿が掲載されていました。

 毎年、毎年、わずかな還付金のために、煩わしい申告手続きを
 しなければならない。面倒くさいけど、申告をしないと1円も戻ってこない。
 今はいいけど、もっと年を取ったときに申告ができるのだろうか、と。

きっと、面倒なので還付申告しないよ、という高齢者の方も
結構いらっしゃるのかもしれないですね。
そういう方をサポートする制度が充実するといいのですが・・・

さて、今月ご紹介する本は、こちら。

『一年はなぜ年々速くなるのか』
竹内薫さん著、青春出版社

冒頭で日が経つの速いという話をしましたが、
年をとるにつれ、時間が過ぎるのが速く感じられるようになっていませんか?
そうそう、という皆さんの相槌が聞こえてきそうですね。

これはよく、子どもと大人の比較で、
10歳の子どもからみると、一年はそれまで過ごしてきた10年のうちの1年だけど、
40歳の大人にとっては、一年はそれまで過ごしてきた40年のうちの1年なので、
相対的に早く感じられるからだ、と説明されることがありますが、

はたしてそうなのでしょうか???

本書では、サイエンスライターの著者が、
一年が年々速くなる理由について、
物理、生物、脳科学、哲学といった様々な側面から検証。

実は「年齢のせいだけではなかった!」時間感覚の不思議に
触れることができる本ですよ。

知的好奇心が沸いたら、ぜひご一読を~!
by lifeplaning | 2010-02-26 04:00 | 平川 すみこ
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