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2010年 07月 16日

路線価を知ろう③今年の相続は今年の路線価で~FP平川

ライフプランニングブログ読者の皆さん、こんにちは!
ファイナンシャルプランナーの平川すみこです。

今朝はセミの鳴き声が聞こえてきます。
福岡の祭りである「博多祇園山笠」も昨日の追い山で終了し
本格的な夏の訪れとなります。

各地は大雨で被害が続いていましたが、早く全国的に梅雨が明けるといいですね。

さて、今月の私のブログテーマは「路線価」。
路線価についてあれこれ語っております。
今週は3回目。

路線価というのは、相続税・贈与税の計算をする際に、
宅地の評価額を算出するためのものでしたね。

平成22年に死亡された方の相続税の計算における宅地の評価額や
平成22年に贈与される宅地の評価額は、
平成22年度の路線価を使って算出します。

でも、路線価ってその年の分が公表されるのは7月上旬でしたよね。

ということは・・・
平成22年の宅地の評価額は路線価が公表されるまで計算できない!!
ということになります。

もちろん、前年(平成21年)の路線価を参考に
これくらいの評価額だろうというのは出せますが、
もし路線価が大幅に上昇していたら・・・相続税・贈与税が増えることになります!!

ですので、贈与の場合は、路線価が公表されてから
今年中に贈与するかどうかを決めても遅くないかと思います。

平成22年1月1日から12月31日までの間に受けた贈与分の申告は
翌年の2月1日から3月15日の間に行えばいいのです。

でも、気になるのは相続の場合。
路線価の動向を見ながら死亡する年を決めるというわけにもいかないですよね。

相続税の申告は、相続開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。
平成22年1月1日にお亡くなりになった場合は、
平成22年11月1日までに相続税の申告書を提出します。
相続税がかかる場合は納付も必要です。(延納や物納の制度もあります)

10ヶ月以内だからそれより早く申告してもいいわけですが、
宅地は路線価が公表されないことには評価額が出せないため
7月1日を過ぎないと申告ができません。

数年前までは公表は8月上旬だったので、
余計あせってたでしょうね・・・みなさん。

路線価が近年のように下落傾向であればよいのですが、
(来年はもっと下落するかもしれないから来年まで長生きしてね!とか)
逆に上昇傾向にあるような場合は・・・
前年中に死亡したほうが良かったかな~なんてことになったりするのでしょうか。
まあ、相続税がかかりそうな被相続人の方は、ということですが。

「路線価」でも悲喜こもごも、ですね。
by lifeplaning | 2010-07-16 11:30 | 平川 すみこ
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