人気ブログランキング | 話題のタグを見る
Woman.excite Exciteホーム | Woman.excite | Garboトップ | Womanサイトマップ

2010年 09月 03日

贈与を知ろう⑤相続時精算課税って?(その1)~FP平川

ライフプランニングブログ読者の皆さん、こんにちは!
ファイナンシャルプランナーの平川すみこです。

9月になりましたね!新学期です。
社会人だと夏休みがあるわけではありませんが
9月となると、新しいクールのスタートのようで
気持ちが刷新する感じがするのは私だけでしょうか?

さて、8月はブログテーマ「贈与」で書いていましたが、
今月も引き続き同じテーマでいきます!

だって…書き足りないんですもの~
贈与と一口に言っても、奥が深ーいんですよ。
まだまだお伝えしたいことがありますので、9月も「贈与」でいってみよー♪

ということで、先々週に予告していた
相続時精算課税」についてとりあげますね。

相続時精算課税とは、平成15年にできた制度なのですが、
相続財産を前倒しで早期に次世代へ贈与してもらおうと、
贈与の時には贈与税の負担を少なくし、
相続の時に相続税で贈与税分も精算しましょうというものです。

この制度が適用できるのは、原則として<親子>のみ。

贈与者が親(父もしくは母)で
受贈者が子ども(その親の相続時に相続人になると推定される方)です。

でも、Aさん、Aさんの長男Bさんは既に死亡、
長男Bさんの子ども=Aさんの孫Cさん、の場合は
Aさんの相続時に孫CさんはAさんの相続人になりますので、
贈与者Aさん
受贈者Cさん 
ということで相続時精算課税が適用できます。

なお、それぞれの年齢要件があります。

贈与者の親は65歳以上
受贈者の子は20歳以上
※最初に相続時精算課税で贈与する年の1月1日時点で判定

適用にあたっては、贈与税の申告時期(翌年の2月16日~3月15日)に
相続時精算課税の「選択届け」を提出する必要があります。

いったん選択届けを提出すると、贈与者である親からの贈与については
通常の(暦年単位で課税される)贈与を適用できなくなりますので、
選択は慎重に!

では、相続時精算課税だとどのくらい贈与税が少なくなるのでしょうか?

なっなんと・・・2,500万円までの贈与は贈与税非課税となります!!!

でもこれは、一度の贈与に限るわけではなく、
選択したときから贈与者である親の相続開始のときまでに
その親からの贈与の額の累計が2,500万円になるまで非課税なのです。

贈与される財産には制限はなく、金額もいくらでもかまいません。
また贈与の回数にも制限なし。

ただ~し!
累計で2,500万円を越えると贈与税が課税されます。
越えた金額の20%の贈与税を納付しなくてはならなくなります。

例えば贈与を受けた価格の累計が3,000万円になったとしたら
2,500万円を越えた500万円×20%の100万円の贈与税を納付します。

でも、この贈与税、将来戻ってくるかもしれないんですよ!

なぜでしょう?
そのしくみは、・・・

・・・

・・・

来週へ続きます♪
by lifeplaning | 2010-09-03 10:00 | 平川 すみこ
Copyright c 1997-2009 Excite Japan Co., Ltd. All Rights Reserved.