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2010年 09月 17日

贈与を知ろう⑦配偶者にも贈与しよう!~FP平川のつぶやき

ライフプランニングブログ読者の皆さん、こんにちは!
ファイナンシャルプランナーの平川すみこです。

朝夕はすっかり涼しくなりましたね。
季節の変わり目は体調を崩しやすくなりますので、注意して過ごしましょうね。

さて、9月のブログテーマは「贈与」。
先週、先々週は相続時精算課税のお話をしました。
親からの子への贈与については、相続時精算課税を選択することで
累計2,500万円までの贈与には贈与税がかからないというもの。

また、8月20日のブログでは、親や祖父母から子への住宅取得の資金贈与であれば、
一定金額まで非課税になる制度もご紹介しました。

じゃあ、親から子への贈与にしか、特例制度ってないの?

いえ、配偶者への贈与、夫から妻へ、妻から夫への
贈与の場合にも適用できる特例制度もありますよ!

それは、「贈与税の配偶者控除」と呼ばれるもので
居住用不動産もしくは居住用不動産を購入するための資金の贈与であれば
贈与財産の価額から最高2,000万円まで控除できる制度です。

 ※居住用不動産の持分の贈与でもOKです。
  例えば、自宅の土地・建物が夫名義の場合、
  その持分の2分の1を妻へ贈与する等です。
  (贈与後は夫と妻の共有名義となるということです)

同年中に他に贈与を受けることがなければ
基礎控除110万円(8月13日のブログ参照)もありますので、
2,110万円までの贈与であれば贈与税がかからないことになります!

ただし、この制度が利用できるのは、20年以上連れ添った夫婦だけです。
婚姻期間が20年以上の配偶者からの贈与に限られているのです。

贈与できる財産は、日本国内の居住用不動産もしくは
居住用不動産を取得するための資金。

夫婦というのは、たとえば妻がずっと専業主婦で収入がなく
財産の名義は夫になっていたとしても
内助の功で夫を支え、共に財産を築いてきたと考えられます。

そこで!
妻が住むための居住用不動産を夫が贈与するのであれば
贈与税がなるべくかからないようにしてあげましょう、
というのがこの制度なんですね~。

ちなみに、同じ配偶者からは一度限りしか適用できません。

贈与税がかからない価額(2,110万円)までの財産の贈与でも
贈与税の申告書の提出は必要です。
これ忘れちゃうと、通常の贈与として贈与税が
課税されるかもしれませんのでご注意を!

贈与税の申告期間は、贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日。
3月15日までには、贈与を受けた居住用不動産に居住しておく必要もあります。

長く連れ添った夫婦だけが使える特例です!
配偶者への感謝を込めて、今度の結婚記念日には、
居住用不動産という財産を贈与する(してもらう)
というのもいいかもいいかもしれませんね♪

※贈与税がかからない場合であっても、不動産取得税や登録免許税といった
 他の税金が課税されますので、ご注意ください。
by lifeplaning | 2010-09-17 23:45 | 平川 すみこ
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