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2011年 02月 18日

確定申告の季節~もし納めすぎたら?~FP平川のつぶやき

ライフプランニングブログ読者の皆さん、こんにちは!
ファイナンシャルプランナーの平川すみこです。

2月も後半になりました。
なにやら税務署が騒がしいな・・・

そうです!所得税の確定申告の時期ですね。

所得税は1月1日~12月31日の1年間の所得に基づいて計算し
翌年の2月16日~3月15日に申告書を提出することになっています。

ところで、この所得税の申告書。
納税者本人が記入して提出するということになっています。
そして、そこに書いた税額を税務署に納めるわけですね。

これを「申告納税方式」といいます。
つまり、自分が納めるべき税額を自分で計算して申告書に書いて
その金額の税金を納めるようになっているのです。

そうすると、計算間違っちゃった~、ということもありますよね!
記入すべき項目を書き忘れてたり、金額を誤っていたとすると
本当に納めるべき税額よりも少なすぎた!ということもあれば
逆に多すぎた!!!!!ということもあるでしょう。

そういう場合はどうするのでしょうか?

税額が少なすぎたという場合は「修正申告書」を提出します。
これは、税務署から「あなたが納めた税金少なすぎますよ」
という指摘があるまでだったら提出できますが、
もちろん少なかった分については、利子税やら延滞税やらといった
加算金も追加で納めることになります。

一方、税額が多すぎたという場合は「更正の請求」をします。
納めすぎたから税金還付してください~と請求するわけですね。

税額が多すぎた場合、税務署から「あなた納めすぎだから還付します」
という通知がくるわけではありません。
自分から請求する必要があります。(←ここがミソ)

この請求できる期限は、申告書の提出期限から1年以内となっています。

つまり、平成22年分の所得税の申告書についてであれば、
申告期限が平成23年3月15日なので、それから1年。
平成24年3月15日が「更正の請求」ができる期限となります。

この「1年」という期間、短いと思いますか?適当だと思いますか?

宝くじの当選金の引き換えも抽選日から1年で、
それを過ぎると無効になっちゃうんだから、そんなもんじゃない、とも感じますが・・・

でも、税務署が「あなたの申告書おかしいです!税金少なすぎます!」と
指摘できるのは過去3年分です。(脱税の場合は7年)

私たちが税務署に請求できるのは1年。
税務署が私たちに請求できるのは3年。

これって不公平じゃないの?ということで、
平成23年度の税制改正では、どちらも5年にしましょう!
という案が出ています。(贈与税の更正の請求は6年)

これは、還付を受けたい納税者にとってありがたいことですが、
税務署からの指摘も5年に延長になるので、要注意!
by lifeplaning | 2011-02-18 19:20 | 平川 すみこ
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