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2012年 06月 25日

預金保険制度1

ライフプランニング公式ブログ読者の皆さん、こんにちは!
ファイナンシャルプランナーの田中尚実です。

ペイオフなんてないかもしれないけれどリスクヘッジはしておきましょう、
ということを前回書きましたが、預金保険制度について少し詳しく解説して
おきたいと思います。

日本国内に本店がある銀行、信託銀行、信用金庫等は、預金保険法により
預金保険制度への加入が義務づけられており、預金保険機構に保険料を
納めています。
万が一金融機関が破綻した場合には、預金保険機構が一定額の保険金を
支払うことにより預金者を保護する仕組みです。

ゆうちょ銀行は郵政民営化により、現在は預金保険制度の対象となって
います。
民営化前までに預けられた定額郵便貯金等は、預金保険制度とは別に
政府による支払い保証が継続されています。

外国銀行の日本支店は預金保険制度の対象外です。
つまり外国銀行の日本支店に預けているものは、円預金であっても
保護されません。

農林中央金庫、農業協同組合、漁業協同組合等は、預金保険制度ではなく、
「農水産業協同組合保険制度」という保護制度に加入しています。

預金保険制度で保護される金融商品は、預金、定期積金、元本補填契約
のある金銭信託、保護預り専用の金融債等です。
外貨預金は保護の対象ではありません。

保護の範囲ですが、
引き落し等ができる、預金者がいつでも払い戻しを請求できる、
利息がつかない、以上の3要素を満たすいわゆる決済用預金は
全額保護されます。
上記以外は、金融機関ごとに預金者一人当たり、元本1,000万円までと
破綻日までの利息(金銭信託の収益の分配金等も)が保護の範囲です。
by lifeplaning | 2012-06-25 08:46 | 田中 尚実
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