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2012年 09月 03日

法定相続分とは

ライフプランニング公式ブログ読者の皆さん、こんにちは!
ファイナンシャルプランナーの田中尚実です。

前回は法定相続人の範囲と順位についてお伝えしました。
民法では各法定相続人がどれ位の割合で遺産を相続するかも
定められておりまして、これを法定相続分といいます。


法定相続分

配偶者と子が相続人である場合
 配偶者1/2 子1/2

配偶者と直系尊属が相続人である場合
 配偶者2/3 直系尊属1/3

配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4

法定相続人が配偶者のみの場合は配偶者が100%、
配偶者がいない場合は、上位順位のものが100%
相続します。
同順位の人が複数人いるときは、均等に分けます。
また、非嫡出子の相続分は、嫡出子の1/2となります。

例えば、夫が亡くなり、妻と子2人が残されたという場合、
それぞれの法定相続分は、
妻1/2、子1/4ずつ(1/2×1/2)となります。

なお、遺産の分け方は、必ずしもこの法定相続分に従う必要はありません。
遺言書があれば遺言書に従い分割(指定分割といいます)しますし、
相続人全員で遺産の分け方について合意ができたなら(協議分割といいます)、
その話し合い通りの分け方で構いません。

要は、相続人同士で遺産分割協議が整わない等、裁判所による審判により分割を
行うような場合に関係してきます。
by lifeplaning | 2012-09-03 03:45 | 田中 尚実
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