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2012年 12月 12日

妊娠中の働く女性へ☆私からの提案その②

ライフプランニング公式ブログ読者の皆さん、こんにちは!
ファイナンシャルプランナーの川崎由華です。

前々回「妊娠中の働く女性へ☆」というお話の中で、産休・育休を取るか、退職するか、の選択に迷う妊娠中の女性に対して、FPとして以下の2つの提案をさせてもらいました。

①退職する場合と、育休を取って就業継続する場合の両パターンにおいての、未来のお金シミュレーションをすること(未来のお金シミュレーション=キャッシュフロー表の作成、といいます)
②出産、産休、育休にまつわる社会保険制度を知ること

今回は②について、詳しくお伝えしていきます。
選択に迷うならば参考の一つとして、出産、産休、育休に伴い、健康保険や雇用保険から支給されるお金を把握してみましょう。

まず「出産育児一時金」。
これは、健康保険に入っている方(保険証を持っている方)なら誰もが受給権利のあるお金です。つまり働く女性だけが対象なのではなく、専業主婦の女性も夫の健康保険の扶養者として受給されます。

子供1人あたり42万円(双子なら84万円)の支給額です。前もって出産先の病院に依頼することにより健康保険側から直接病院へ支払ってくれるので、高額な出産費用を一時的に立て替えることを免れることも可能(42万円まで)です。

この出産育児一時金は、妊娠4ヶ月以上の流産・死産も受給対象になります。流産扱いとはいえ、お腹の中で4ヶ月も育てば、可愛いわが子には違いないという認識だと私は思っています。

つづいて「出産手当金」。
これは、仕事をしていて産休後も仕事復帰される女性に対し、健康保険から出る産休中の生活保障のお金です。安心して出産前後の休養ができるようにするために設けられている制度です。ですので、退職後に任意継続で健康保険に加入されている方には支給されません。

支給額は、出産予定日の42日前(双子は98日前)から出産後56日までの期間、標準報酬日額(おおまかに言うと日給)の3分の2の額になります。出産前の42日間と出産後の56日間を足して、単純に98日間と示してないところは何故でしょう?それは、出産日ではなく出産予定日の42日前からだからです。つまり、予定日より出産が遅くなった方には、予定日前の42日間プラス遅れた日数、さらに出産後の56日を足した合計日数分が支給される仕組みなのです。

具体的な数字で考えると、標準報酬日額が6,000円だった女性が予定日より1週間遅れて出産した場合、出産手当金の支給額は、
6,000円 × 2/3 ×(42+7+56)日 = 420,000 円
となります。

これら2つが、出産に伴い健康保険から支給されるものです。

もう一つ「育児休業給付金」があります。これまでの2つと違い雇用保険からの支給で、大きな収入となると思われます。
これは次回にお伝えしますね!
by lifeplaning | 2012-12-12 00:00 | 川崎 由華
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