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2012年 12月 18日

信託銀行が個人向け業務にテコ入れ

ライフプランニング公式ブログ読者の皆さん、こんにちは!
ファイナンシャルプランナーのキムラミキです。

本日の日経新聞に、
信託銀行が個人向け業務のテコ入れをしているとの記事が載っていました。

法人向けの信託業務が競争激化しており、
収益環境が厳しいため、個人向け業務に目を向けている様子です。

とはいえ信託銀行というと、一般には、ちょっぴりなじみの薄い金融機関。
チラッとホームページを覗いてみても、
銀行と何が違うんだかイマイチ、ピンとこないし、
なんだか専門用語が多そうだし…、お金持ち向けのお話じゃないの?
と、足が前に出づらいですよね。

信託とは、文字通り、信じて託すということ。
信託銀行に、資産を託して、運用してもらって利益を得る。
場合によっては、資産を託した方の死後等に、
その資産が特定の誰かに確実に渡るようにしておく。
信託銀行は、管理および運用の手数料を受け取る。
簡単に言えば、これが信託のイメージです。

平成19年に信託業法の改正が行われたことで、
信託の自由度は大きくなり、
結果として、
個人でも利用しやすい商品のバリエーションが広がりました。

例えば、一般の銀行に預金していた場合、
死後、預金口座はいったん凍結されることになり、
葬儀等に必要な費用などを引き出すのも、一苦労…なんてこともありますが、
信託で、資産の受取人を指定しておけば、その心配はないわけです。
これは、ほんの信託を利用したメリットの一部分に過ぎませんが、
相続対策にも役立つ仕組みであることに、お気づき頂けるでしょうか。

次回は、信託銀行の商品で人気のある個人向け商品にはどんなものがあるか、
お話したいと思います。
by lifeplaning | 2012-12-18 17:18 | キムラ ミキ
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