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2013年 01月 04日

復興特別税

ライフプランニング公式ブログの読者のみなさん、こんにちは。
ファイナンシャルプランナーの浅川陽子です。

新年、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。

 今年からの新しい制度として、増税についてとりあげましょう。今年平成25年から、震災復興財源確保法による、復興特別所得税が課税されることになっています。復興特別所得税税は平成49年まで課税される予定です。

 復興特別所得税額は、通常の所得税額に2.1%をかけた金額になります。これは所得税率がプラス2.1%になるというのではないので注意しましょう。

 まず、毎月の給与ですが、1月1日以降支給されるものから対象になりますが、平成24年12月分の給与として1月に支給されるものは該当しませんので、1月の給与でも、会社によって違いがでてくるものと思われます。

 また、預貯金や公社債の利子や、公社債投資信託の分配金にかかる税金20%のうち、所得税は15%ですから、その2.1%増で、15.315%になり、税金は住民税と合計すると、20%から20.315%になります。

 では、株式(上場)の配当金や株式投資信託等の分配金についてはどうなるかというと、従来の税金10%の内訳で所得税が7%でしたので、その2.1%増の7.147%になり、住民税との合計で10.147%になります。ただし、この税率は平成25年までです。

 株式等に関する優遇税率は平成25年までになっており、平成26年からは、もとの20%にもどる予定になっていますので、平成26年からは、預貯金等の利子と同様、住民税との合計で20.315%になる予定です。また、株式等の譲渡についての課税も配当金と同じ税率で変更スケジュールも同じです。

 さて、住民税については課税されないかというと、こちらは平成26年から35年までの10年間、均等割額の道府県民税が500円増額になって、今の1,000円から1,500円に、均等割額の市民村民税が500円増額で、今の3,000円から3,500円になり、あわせて、1,000円の増額になります。

 消費税の増税も、近い将来予定されていますので、じわじわと増税の負担が家計に影響してくるといえそうです。ただ、昨年12月に政権がかわり、閉塞感のあった日本経済に変化の期待が国内外で高まっており、これを背景に株式市場が上昇しています。さらに円安の流れがでてきて、企業の収益改善も予想されつつあります。ぜひ、増税負担をはねかえすだけの景気回復を今年は期待したいものですね。
by lifeplaning | 2013-01-04 00:00 | 浅川 陽子
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