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2013年 01月 11日

孫の教育費贈与、一定金額を非課税に

ライフプランニング公式ブログの読者のみなさん、こんにちは。
ファイナンシャルプランナーの浅川陽子です。

 政府の緊急経済対策に盛り込む減税措置がまとまり、その中の1つとして、祖父母が孫などに教育資金を一括贈与した場合の贈与税を、一定金額まで非課税にすることが検討されています。これは、高齢者の蓄えを若い世代のために引き出して、活用しようというのがねらいのようです。

 現在、扶養義務者から子どもへの生活費や教育費の贈与は、非課税とされています。扶養義務者とは本来は、親ということになりますが、親に資金力がそれほどない場合、祖父母から生活費や教育費を贈与されても贈与税はかかりません。もちろん、親に経済力があり、単に相続対策で、祖父母から教育費の贈与を受ける場合は贈与税の対象になります。

 また、今までは、その贈与のタイミングとして学費を納める度に贈与を受けることが必要でした。もし、数年分まとめて贈与を受けてしまうと、贈与税の対象になってしまいました。

 今回の措置は、数年分、まとめて贈与した場合でも一定金額を非課税にするというものです。この金額は1人あたりの上限を1,000~1,500万円に設定する方向に検討されています。また、この措置は、数年間の時限措置になりそうです。

 仕組みとしては、祖父母が信託銀行などに、孫名義の口座を作り、そこに将来の教育資金を贈与した場合に非課税にするという案があがっているようです。おそらく、口座からの引き出しは、入学金や授業料等の教育費関連の支出に限るといったことになるのかもしれません。

 今回のこの措置は、数年間の時限措置ということなので、その間、集中的に教育費の贈与が進む可能性もあります。結果的には、経済的に余裕のある祖父母が対象になりますので、富裕層の相続税軽減につながる、優遇制度とみる向きもあるようです。

 祖父母を頼るのも一案かもしれませんが、祖父母に頼れない方が圧倒的に多いわけですから、前にとりあげたこともある、親自身が子供の教育費を積み立て等で準備する際、税金の優遇が受けられるという制度もぜひ実現してほしいものです。
by lifeplaning | 2013-01-11 00:17 | 浅川 陽子
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