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2013年 03月 27日

知っておいた方がいい障害年金の支給基準

ライフプランニング公式ブログ読者の皆さん、こんにちは!
ファイナンシャルプランナーの川崎由華です。

日本の公的年金制度では、ご存知のように、次の3つの給付の種類があります。
①老齢年金(老齢になったとき)
②遺族年金(年金受給者または被保険者(加入者)が死亡したとき)
③障害年金(病気やけがで障がいを有することとなったとき)

この3つの年金をどのように捉えていますか?

老齢年金は65歳になったら加入者の誰もが受給できることから、最も身近に感じられる年金。
遺族年金は、ほとんどの家庭が民間の死亡保険に加入される家庭であることから、万が一があった場合の生活費の支えの一部になる年金だと理解し、もしかするといつかお世話になるかもしれないという捉え方でしょうか。

では、3つ目の障害年金についてはどうでしょう?健常であるならば、自分が障がいを有する姿も想像できないうえ、年金を受給できる障がいの基準もよく分からず、一番縁遠い年金に感じているのではありませんか。

確かに、老齢年金が「年齢」、遺族年金が「死亡」という明確な基準がある中で、障害年金だけは受給できる基準を簡単に自分で判別することができません。
障害年金を受給するためには、ほとんど自分で自分のことが出来ない状態の1級、日常生活が困難な状態の2級、労働が不可能または制限を受ける状態の3級(厚生年金、共済年金のみ)という、年金受給のための基準に認定されることが必須です。

この障がいの状態は、視覚障害や聴覚障害、肢体不自由などの障がいだけではありません。
この基準を満たせば、がんや糖尿病、呼吸器疾患などの病気によって仕事が出来なくなったり、制限を受けるようになった場合も含まれます。

そう考えると、障害年金にお世話になることも大いに考えられるのではないでしょうか。
また、障害年金の支給基準に当てはまるのに、申請をされていない方もいらっしゃるのではないでしょうか。

来週は、知っておいた方がいい障害年金を具体的にお伝えします。
~来週、つまり4月からは金曜日の担当となります。よろしくお願いいたします!~
by lifeplaning | 2013-03-27 00:00 | 川崎 由華
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