2013年 04月 08日
先進医療と自由診療は違います!
ファイナンシャル・プランナーの田中尚実です。
「特約で先進医療の技術料も1,000万円まで保障!」
なーんていう保険のCMをよく目にしますが、コレ、
保険外診療の費用を1,000万円まで保障するという
意味ではないですからね。
いや〜、最近、医療保険に関する相談にいらして、このように
誤解されていた方が続いたものですから、念のためここに書いて
おいたほうがよいかな〜と。
先進医療とは、健康保険法等の一部を改正する法律で、
「厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養その他の療養であって、
保険給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な
提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養」とされるものです。
わかりやすく言うと、保険診療と認めようかな〜?
という評価段階の治療で、一定のレベルを備えた医療施設、医療スタッフを
有する所で行われる定められた治療法をいいます。
現在65種類、713件です。
つまり、先進医療は、保険外診療全てを指す訳ではなく、限られた一部の
診療なのです。
日本は保険診療と保険外診療を併用する混合診療は認められていません。
保険外診療を利用すると、保険診療の部分もあわせて自由診療とみなされ、
全額自己負担となります。
しかし、先進医療については、保険診療との併用が認められていますので、
先進医療は全額自己負担ですが、保険診療の部分は一定の自己負担
(現役世代は3割)ですみます。
先進医療特約は、その名の通り、先進医療のみカバーです。
保険外診療全てをカバーする訳ではないのでお間違えなく。