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2014年 03月 14日

おじいちゃんおばあちゃんに出してもらう教育費

ライフプランニング公式ブログ読者の皆さん、こんにちは!
ファイナンシャルプランナーの川崎由華です。

4月からの子どもの進学や新生活に備え、様々な準備を進められていることでしょう。

子どもの成長は感慨深いもので、親にとってはこの上ない幸せでもありますが、その一方で子どもが入学、入社のとなればお金がかかるのも実際のところ。

コツコツ貯めてきていたお金が、一気に吹っ飛んでいったという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

先日、お子さんの私立中学入学を控えられている方から、祖父母から孫の教育資金を出してもらうことについて、質問をお受けしました。

「おじいちゃんおばあちゃんが孫のために出す教育費が1,500万円まで税金がかからないっていうチラシを見たんだけど、普段教育費を出してもらうのも税金はかからないんよね?それとどう違うの?」

確かに、たとえ年間110万円を超える金額だったとしても、祖父母から必要と認められる孫の教育費を出してもらうことに、贈与税はかかりません。

それは、「扶養義務」といって、親子や祖父母などの親族同士は、共に生活のために支え合うといった考え方があるため、祖父母は孫の扶養義務者にあたるからです。(ただし、生計を一にしているかどうかなど、厳密には細かい条件があります)

しかし、その時に必要な分だけを渡すことに限ります。

私立中学に入学した場合でいうと、入学金や最初に振り込む授業料相当分のみ。

先に3年分の授業料まで渡しておくと、今は必要ではない分に対して贈与税がかかってしまいます。

つまり祖父母が生きていてこそ贈与税もかからずに教育費の援助ができるわけであり、万が一のことがあった時には、不可能なことになってしまいます。

よって、2013年4月から2015年12月31日までの時限的措置で導入されている祖父母から孫への教育費の非課税制度は、相続対策の一つとして、生きているうちに祖父母から孫への思いを伝えるものになっているのです。
by lifeplaning | 2014-03-14 00:00 | 川崎 由華
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