2014年 07月 09日
超大型台風接近中!カーポートの屋根が飛んでいったらどうしよう?
マイアドバイザー®jp登録ファイナンシャルプランナーの川崎由華です。
先ほどのニュースでは、今、ものすごい勢力の台風8号が宮古島に最接近していると、暴風と高波、大雨、高塩に最大級の警戒を呼び掛けていました。
予想最大瞬間風速75メートル、総雨量400~500ミリなど、7月では過去最強クラスだと言われている台風ですが、このブログがweb上にアップされる頃には、日本がどのような状況になっているのか心配です。
そんな台風が接近してきているのも関わらず、私が住む宝塚は、今のところ暑いくらいの快晴で、私は朝から友人たちとテニスをしてきました。
友人たちとの会話も、やはり台風のこと。
「そんな大きな台風、わが家は耐えられるかな?特にカーポートの屋根が強風で割れちゃうんじゃないか、いつも心配になるんだよね。」
「どうする?カーポートの屋根が飛んでいって、隣の家の何かを壊しちゃったら。」
「あり得るよね。どうしよう、弁償だよね。保険って何か使えるのかな?」
どうでしょう?
強風で自分の家のカーポートの屋根が壊れ、屋根の破片が飛んで行った先が隣家で、隣家を傷つけてしまうというケース、他人事ではありませんよね。
このような場合、まず自分の家のカーポートの屋根の修理は、加入している火災保険からお金が出ます。
火災保険というと、火事の時にしか使えないと思い込んでいる方も多いのですが、落雷、風災、雪災、水災、外部からの飛来物なども補償する商品があります。
台風は「風災」に当てはまるうえ、また建物火災保険には、建物だけでなく付属設備や門や塀、物置や車庫なども建物に含まれるため、自宅のカーポートの修理は「風災」の補償がある火災保険でまかなえるでしょう。
最近の補償内容は被害の額に関わらず補償するものが増えていますが、以前のものには、被害の額が20万円以下でないと請求できない商品もあるので、確認が必要です。
また、飛んで行ったカーポートの屋根が隣家の何かを壊した場合には、自宅ではないので火災保険の風災は使えません。
他人をケガさせたり、モノを壊してしまうといった日常生活の賠償責任を補償する個人賠償責任保険が使えるのでは?と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、自然災害が理由で起きた被害は、その被害が不可抗力によるものであるため損害賠償責任がないことから、保険はおりません。
ただ、カーポートが老朽化していたのに放置しておいたなど、日頃の管理が悪いことも原因と言えるならば、損害賠償責任も発生してくる、つまり個人賠償責任保険が適用される可能性があります。
可能性として考えられるリスクに対して、事前に保険を使って備えておくことも安心に繋がりますね。
とにもかくにも、この台風での被害が最小限であり、不自由な生活を送らなければならない方が少しでも少なく、早く元通りの生活に戻れますように。