人気ブログランキング | 話題のタグを見る
Woman.excite Exciteホーム | Woman.excite | Garboトップ | Womanサイトマップ

2014年 11月 17日

「要介護」の人でも「障害者控除」が使える

ライフプランニング公式ブログ読者の皆さん、こんにちは!
マイアドバイザー®jp登録ファイナンシャルプランナーの浅川陽子です。

11月にはいって、生命保険料証明書が生命保険会社から、送付されるようになってきました。会社員の年末調整や、来年の確定申告で、この生命保険料証明書を使用して、「生命保険料控除」という所得控除の適用を受けるためです。

 さて、所得控除の中には、「障害者控除」という控除があります。この「障害者控除」は、納税者本人や扶養親族が障害者手帳を持っている場合、適用になりますが、手帳を持っていなくても、「障害者控除」の適用になる場合があります。

それは、65歳以上の人で、市町村長等が「知的障害者か身体障害者に準ずる者」として認定した場合です。この65歳以上で「知的障害者か身体障害者に準ずる者」というと、65歳以上で、介護保険の要介護認定を受けている方の場合、この認定を受けられる可能性があります。

<市区町村で、認定のための申請が必要>

現在、私の母は要介護4で、今年の確定申告では、「特別障害者控除」が適用に、父は要介護2で「障害者控除」が適用になりました。両親の認定を受けるために、昨年の11月、市役所に行って申請を行い、今年も、来年の確定申告のために申請に行く予定です。

この認定は、毎年12月が基準になるので、1112月に申請に行くと、1月に認定の通知が届きますが、認定はその年かぎりなので、申請は毎年行う必要があります。

もし、障害者手帳を取得した場合は、それ以降「障害者控除」の適用があり、手帳を取得することで、「障害者控除」の他にもタクシー代の割引等、いろいろなメリットがあるので、手帳を取得すべき状態であれば、当然、手帳を取得したほうが良いかもしれません。ただし、その場合、医療機関からの診断書等が必要になります。

<障害者控除の効果は大きい>

 障害者控除の金額は27万円(住民税は26万円)、特別障害者控除の金額は、納税者本人が該当する場合で40万円(住民税30万円)、一定の条件を満たす配偶者・親族の場合は75万円(住民税53万円)です。

私の実家の場合、父の障害者控除27万円と、父の扶養配偶者である母の特別障害者控除75万円、計102万円が所得税の方で、住民税の方でも79万円が父の所得から控除できました。課税所得が減りますので、税金もその分減ることになります。

介護関係では、介護保険での介護サービスの内、一部のサービスについて支払った金額が、所得控除の「医療費控除」の対象になります。また、寝たきり状態で、紙おむつが必要であると医師が証明書を出してくれた場合も、「医療費控除」として認められることがあります。

 このような、「医療費控除」については、介護関係の冊子等で案内されていることが多いのですが、「障害者控除」については、紹介されていないことが多いようです。

 要介護と認定されていても、心身の状況が「障害者控除」の対象になる程ではないと判定される場合もありますが、とりあえず、申請してみることをお勧めします。



by lifeplaning | 2014-11-17 11:14 | 浅川 陽子
Copyright c 1997-2009 Excite Japan Co., Ltd. All Rights Reserved.