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2015年 03月 16日

家族に認知症の人がいたら、こんな問題が ②

ライフプランニング公式ブログ読者の皆さん、こんにちは!
マイアドバイザー®jp登録ファイナンシャルプランナーの浅川陽子です。

2月に引き続き、家族に認知症の人がいた場合、考えられる問題についてとりあげてみましょう。まず、認知症が進行して、判断能力がかなり低下した場合、「成年後見制度」を利用することができます。現在、「成年後見制度」の普及は、それほど進んでいないともいわれていますが、実際に、「成年後見制度」を利用せざるをえないケースもあります。

<保険金の受取人が認知症になったら>

夫が亡くなり、妻が夫の加入していた生命保険の保険金の受取人になっているケースはよくありますが、妻が認知症になっていた場合はどうなるのでしょうか?

保険金を受け取る場合、受取人が保険金の請求を行う必要があります。判断能力が低下している人は保険金の請求を行うことができませんので、この場合、「後見人」を決めて「後見人」に保険金の請求を行ってもらわなければなりません。実際に、「成年後見制度」の申し立て理由で、「生命保険金の受取のため」という例も見られます。

<「指定代理請求特約」を覚えておこう>

保険の中で、被保険者が保険金の受取人になるような保険(入院給付金、年金、等)については、契約者が、前もって受取人の代わりに受取請求する人を指定しておく「指定代理請求特約」を付けておくと、受取人が請求できない場合でも、代理人に請求してもらうことができます。

受取人が請求できない場合とは、傷害や疾病のため寝たきり状態で、また認知症で、意思表示ができない等、特別な事情がある場合です。ただし、契約者自身が認知症になってからでは、この特約もつけることができませんので、特約をつける場合は早めにつけておきましょう。特約は途中での付加も可能です。

<銀行等の金融機関で、認知症の家族の預金をひきだすことは?>

親の預金を、子が親に頼まれて銀行へおろしに行くということは、よくあることです。ただし、これは、あくまでも、親が子に代理をさせる意思があることが必要です。ですから、親が認知症で意思能力に問題がある場合、子が親のためとはいっても、勝手にお金をおろすことはできないとされています。銀行などの金融機関は、「成年後見人制度」が導入されてからは、トラブル防止や本人の資産保護のために、なるべく、「後見人」をたてて、その旨届出てもらうことを基本方針としているようです。

<相続人が認知症の場合は>
相続と認知症については、以前にも取り上げましたが、相続人が認知症で判断能力がない場合は、遺産分割協議や、相続放棄をすることができませんので、必要な場合は、「後見人」を決めることになります。また、子が親の後見人になっていて、相続が発生した際、後見人である子と被後見人の親は利益相反となるため、成年後見監督人がいない場合は、特別代理人を家裁に選任してもらう必要があるそうです。

<認知症の人がおこした交通事故の保障は?>
最近、高齢者の起こす交通事故が増えているようで、特に、75歳以上の事故では、死亡事故の3割超が、認知機能の低下したドライバーといわれています。今後、道路交通法の改正で、認知機能の低下についての検査が厳しくなっていくものと思われます。

もし、認知症の人が事故を起こした場合の保障は、どうなるのかというと、自賠責保険からは、保険金が支払われるものの、任意の自動車保険では、ケースによっては、保険金額の減額や支払われないこともあるようです。

保障はともあれ、認知機能の低下した方には、運転を早くやめさせることが、まず大事なのはいうまでもありません。
 認知症の家族がいる場合、また、近い将来その可能性がある場合、早めにいろいろ対策を取っておくことが、大きなトラブルに巻き込まれることを避けられる方法といえるでしょう。



by lifeplaning | 2015-03-16 18:11
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