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2015年 04月 20日

もめる相続 特別受益って何?

ライフプランニング公式ブログ読者の皆さん、こんにちは!
マイアドバイザー®jp登録ファイナンシャルプランナーの浅川陽子です。

今年1月から改正相続税法が施行されたこともあり、相続税を含めた、相続についての関心が高まっています。


 私事ですが、母が
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月に逝去し、一人娘である私が諸手続きを行い、相続についての手続きもほぼ終わりました。法定相続人は、父と私の2人ですが、父が亡くなった後の二次相続も考えて、母の遺したものはすべて私が相続することにしました。スムーズに手続きができたのは、ひとえに遺産の分割でもめることがなかったからです。


 相続では、遺言があるかないかで、相続の手続きが大きく違ってきます。遺言がない場合は、相続人の確定(被相続人の誕生時からの全ての戸籍を取り寄せ)、相続財産の調査・評価を行い、その後、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。この、遺産分割協議で、いわゆる、相続人同士のもめごとが起こるわけです。


 知り合いのケースをご紹介します。親が亡くなり相続人は子が
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人だけ。当初は、子3人でほぼ均等に分けようとしていたのですが、子の1人が住宅取得時に、親からかなりの資金援助を受けていたことがわかり、均等に分けることへの不満が噴き出し、そこで、3人の子が親から受けた援助を、洗いざらい開示することになったそうです。親の援助といってもせいぜい、大学入学あたりまで遡ったのかと思っていましたら、なんと生まれたときからというので、驚きです。


 相続で、相続人に、被相続人から特別の利益を受けていた者がいる場合、不公平を是正するために、「特別受益」としてその金額を遺産の金額に合算(特別受益の持ち戻し)し、その合計額をもとに分割金額を算出するという方法があります。特別受益は、相続の前渡しと考えられるからです。ただし、特別受益が相続税の対象になるかというと、それはどうような形の贈与か、またはいつ贈与を受けたかによります。


 この特別受益は、「婚姻や養子縁組のための贈与」や「生計の資本としての贈与」とされており、生活費の援助のような「扶養のための贈与」は含まないとされています。特別受益の具体的な例では、住宅取得資金を出してもらった、結婚する際に親からもらった持参金(結納金や結婚費用は含まず)、私大医学部入学での多大な学費などが挙げられます。


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月から、子、孫への支援制度としての非課税贈与制度(住宅資金、教育費、子育て)が拡大になりますが、これが、特別受益に当たるかというと、すべてが該当するわけではありません。孫に対する贈与等は、孫が相続人でなければ該当しないからです。そうはいっても、一部の子に親からの過大な援助がある場合、相続で、もめごとの種になることはあり得る話です。親の方で、どうしてもそうしたいという思いがあるのなら、やはり、遺言にしたためておくことをおすすめします。また、遺言で、特別受益の持ち戻しをしないようにという意思表示をすることもできます。



by lifeplaning | 2015-04-20 00:00 | 浅川 陽子
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