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2015年 07月 20日

相続と養子縁組

ライフプランニング公式ブログ読者の皆さん、こんにちは!
マイアドバイザー®jp登録ファイナンシャルプランナーの浅川陽子です。

相続税の改正もあり、最近は、相続への関心が高まってきているといわれています。

相続と養子縁組というと、相続税対策と思われがちですが、被相続人(亡くなった本人)の家族として長年一緒に暮らしてきても、相続人になれない場合があり、養子縁組をすることにより、実子と同様に子として法定相続人になることができます。

 独身のお一人様や、子のいない夫婦が一人になった時など、将来、甥や姪の世話になりたいと考える人もいるでしょう。その場合、甥、姪に遺産を遺贈する遺言書を書くこともできますが、養子縁組をして、養子になってもらう方が、生前贈与がしやすい等メリットもあるといわれています。また、親族以外の人と養子縁組をするケースもよくあります。

 

<法定相続人は誰>
・配偶者と子(実子または養子)、ただし、先に子が亡くなっていてその子に子(亡くなった人にとって孫)がいれば、孫は子のかわりに相続(代襲相続)ができる
・配偶者と被相続人(亡くなった人)の親
・配偶者と被相続人の兄弟姉妹(甥、姪までは代襲相続可)

<法定相続人以外の人に遺産を継承させる場合>

法定相続人以外の第3者に遺産を譲りたい場合は、遺言で、「○○さんに△△を遺贈する」と書くことで、相続ではなく、遺贈することができます。

<嫁は相続人になれないが、養子縁組で相続人に>

夫の親である、舅、姑が亡くなった場合、どんなに嫁が夫の親に尽くしたとしても、相続人にはなることができませんが、もし、嫁が夫の親と養子縁組をしていれば、嫁は夫と同様、子として相続人になることができます。もちろん、養子縁組をしていなくても、夫の親が遺言書で、嫁に遺産を遺贈させると書いていれば、嫁は遺産を受け取ることができます。

<親が再婚している場合、要注意>

親が再婚した場合、子が相続人になれない場合があります。図にあるように、実母が亡き後、父親が再婚した場合、父親が亡くなった際は、子も相続人になりますが、その後、継母が亡くなった時は、前妻の子は、継母の相続人になることはできず、継母の遺産は、継母の親戚が相続することになってしまいますし、継母に子がいれば、その子が継母の財産を相続することになります。しかし、もし、子と継母の間で、養子縁組をしておけば、子が相続人になることができます。子に配偶者がいる場合、配偶者も一緒に養子縁組することも可能です。

<養子の子の相続は?>

養子縁組した養子に子がいる場合、誕生の時期が問題になります。先の例で、養子縁組をした後に、孫が生まれた場合は、子が継母より先に亡くなった場合、孫は子の代襲相続ができますが、養子縁組前にすでに生まれていた孫は、代襲相続ができません。この場合、子と孫、一緒に継母と養子縁組をしておけば、継母の相続人になれます。

<孫を養子に>

相続税対策によく行われるのが、孫を養子にする方法です。法定相続人の数をふやせるのと、子の代を飛び越して孫に財産をわたせるので、相続課税を1回減らせる効果があるといわれています。ただし、孫養子については、20151月から、相続税について2割加算となり、税負担が重くなりました。ちなみに、法定相続人以外の人が遺言により財産を取得(遺贈)した場合も相続税が2割加算になります。

<相続税算定での法定相続人に含める養子の数は制限される>

相続税を算定するにあたり、非課税枠となる基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人の数となっています。基礎控除のために、養子で法定相続人の数をやたらにふやさないように、基礎控除の算定においては、養子の数は、実子がいる場合で1人、いない場合は2人までとされています。

 相続税での養子の数は限定されるものの、養子縁組自体の養子の数には制限はありません。
相続税対策だけでなく、家族円満な相続を行うためにも、養子縁組を活用できることを覚えておきましょう。


by lifeplaning | 2015-07-20 13:00 | 浅川 陽子
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