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2015年 12月 21日

相続の手続き、スムーズに行うコツ

ライフプランニング公式ブログ読者の皆さん、こんにちは!
マイアドバイザー®jp登録ファイナンシャルプランナーの浅川陽子です。

今年は相続税改正の影響もあり、相続についての関心も高く、最近は、相続だけでなく「相続等の手続き」についての解説本もでているようです。先日「相続・その他の手続き」というセミナーを行いましたが、その際、とりあげた、相続の手続きがスムーズに行えるために「相続が発生する前にやっておきたいこと」についてご紹介いたします。

①財産や負債を記録し家族に伝えておく

 財産目録を作成してみるのもよろしいですし、「エンディングノート」を活用してもよいでしょう。遺言を作成する方なら、当然、財産目録を作成すると思われますが、遺言作成を考えていない場合でも、財産や負債を記録し家族に伝えておくことは重要です。

もし、負債が多い場合、相続人は「相続放棄」や「限定承認」で、負債をそのまま相続することを避けることができますが、その手続きの期間は「相続の開始を知った時から3ケ月以内」となっていますので、相続人である家族に負債の存在を知らせておくことが必要になります。

また、財産目録があれば、遺産分割協議の時に、分割する遺産に漏れが生じることもありませんし、相続税の申告の可否も明らかになり、残された家族の負担は大きく減ることになります。

②前の相続で名義変更をしていない不動産に注意

前の相続で名義変更を行わないまま放置している不動産について、次の相続が発生した場合、前の相続の手続きを遡って行う必要がでてきます。前の相続の関係者が亡くなっている場合、亡くなった方の子どもが代襲相続人になる場合もあり、関係者が複雑になり、手続きも煩雑になるおそれがあります。次の相続で相続の対象になる不動産の名義を確認し、必要があれば早いうちに名義変更を行っておきましょう。

③取引金融機関を整理しておく

金融資産の相続手続きでは、所定の書類(被相続人の戸籍謄本、相続人の住民票、印鑑証明等)を揃えて、各金融機関で行います。口座の残高が少額であれば、手続きは簡素化されることもありますが、取引金融機関が多ければそれだけ手間もかかりますので、取引金融機関は整理をしておくと、後々の手続きが楽になるといえます。

④相続の手続きに必要な連続した「戸籍の謄本」の入手

 遺産の相続手続きには、被相続人の連続した戸籍謄本が必要になります。被相続人に子がいる場合は、被相続人が生まれた時から亡くなった時まで、子がいない場合は被相続人の親が生まれた時からの戸籍が必要です。連続した戸籍を集めるには、まず、今の本籍地の戸籍を確認し、転籍していれば前の自治体から戸籍を取り寄せ、生まれた時の自治体まで遡って取り寄せていきます。戸籍謄本は、有効期限がないので、相続前に取り寄せたものでもそのまま相続時に使うことができます。遠くの自治体で直接役所に出向くことができないのであれば、郵送でも申請ができます。

相続が発生してから、戸籍を取り寄せると時間もかかってしまいますし、また、親族の関係が複雑なことを知らない場合もあるので、事前に取り寄せておくと安心です。

⑤必要であれば遺言を準備し、家族に伝えておく

相続で、遺言を準備しておくと、相続人が遺産分割協議でもめることを避けることができます。ただし、せっかく準備をしておいても、遺された家族が遺言の存在を知らないのでは準備しておく意味がありません。自筆証書遺言、公正証書遺言、どちらも家族に遺言の存在を伝えておきましょう。

相続が発生すると、相続、相続以外の手続きと、やらなければならないことがたくさんありますので、相続関係の手続きは専門家に依頼する方も多いようです。今は相続手続きの代行サービスを提供している専門家(司法書士)や金融機関もあり、そういったサービスを利用することができますが、上記にあげた事前の準備をしておくと、手続きがスムーズになるだけでなく、専門家に依頼する場合の報酬・手数料が節約できる場合もありますので、できることは早めに備えておくことをおすすめします。



by lifeplaning | 2015-12-21 23:02 | 浅川 陽子
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