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2016年 05月 11日

国民年金保険料が納付できない場合は?

ライフプランニング公式ブログ読者の皆さん、こんにちは!
マイアドバイザー®jp登録ファイナンシャルプランナーの浅川陽子です。

平成28年度の国民年金保険料は、前年度の金額から670円アップの月額16,260円となりました。国民年金保険料については、平成29年度まで、段階的な保険料増額が決定していますが、前年の物価上昇率やマクロ経済スライド等の調整により、実際の金額は決定されます。

<2つの猶予制度>

さて、国民年金保険料については、申請による「納付猶予制度」があります。そのうちの一つである「若年者納付猶予制度」は、所得の少ない30歳未満を対象とした制度で、ニートがとりあげられはじめた頃、所得が一定金額以下で保険料を納付するのが経済的に困難な若年層を救済するために、平成27年まで10年間の時限措置として創設されましたが、さらに平成376月まで延長になりました。もう一つの制度が、「学生納付特例」であり、こちらは大学、大学院、専門学校等の学生が対象で学生本人の所得制限はありますが、年齢の制限はありません。

猶予制度は、あくまでも納付を猶予するというもので、保険料を免除するということではなく、将来、この間納付すべき保険料を10年以内であれば「追納」が可能になっています。もし、追納しない場合、この間の年金の額はゼロと計算されますが、加入期間は認められます。また、猶予期間中、障害年金や遺族年金を受給するケースが生じた場合でも、条件を満たせば、受給が可能になります。「猶予」の申請手続きをせず未納になれば、その間の年金額がゼロになるだけでなく、加入期間も参入されず、また障害年金、遺族年金が受け取れない場合もあり、注意が必要です。

<未納分を納付する場合>

保険料を未納した場合、その分を納付する場合は、通常2年前までしか遡って納付ができませんが、平成2710月から平成30930日までは、5年前まで遡って納付できる「5年後納制度」が利用できるようになっています。

<免除とは>

保険料納付が経済的に困難な場合は、免除制度もあります。申請により免除を受ける場合、本人、配偶者、世帯主の所得が一定金額以下のみ、認められるものです。例えば、30歳未満のニートが親と同居している場合、親の所得が一定金額以上であれば、免除は受けられませんので、「若年者納付猶予制度」を申請するしかありません。

<免除では、2分の1の年金が保証>

「免除」には、「全額免除」、「4分の3免除」、「半額免除」、「4分の1免除」の4種類があり、それに応じて、受け取れる年金額に違いが生じます。「猶予」では、その期間分の年金額はゼロと計算しますが、「免除」では、その期間分、年金額の2分の1は保証されます。なぜなら2分の1は税金から賄われる仕組みになっているからで、例えば全額免除期間分は2分の14分の1免除では8分の7の年金が保証されます。「免除」を受けても、「猶予」と同様、「追納」も可能ですので、経済的に余裕ができた時に、10年以内の「追納」をすれば、年金額もその期間分は回復します。

<DV被害者も免除可能に>

平成264月から始まった「免除制度」がDV被害者を対象にするものです。配偶者の暴力(DV)により配偶者(DV加害者)と住居が異なる場合、配偶者の所得にかかわらず、本人の所得が一定以下の場合、「免除」を受けられるという制度です。通常の「免除」では、配偶者の所得も条件になりますが、DVの被害者の場合、DV専門の相談センター等で、被害者の認定を受けられれば、本人の所得だけを基準に免除を受けることができます。

 「若年者納付猶予制度」の延長や、DV被害者向け「免除」制度の創設等、実情にあわせた弱者救済の措置が取られていることは、大変望ましい傾向にあると思われますが、一方で、これらの制度の周知徹底がもっとなされるべきではと思われます。

公的年金は、25年間加入しないと受給できないものでしたが、平成294月から受給のための加入期間が「10年」に変更される予定です。未納期間が多くて公的年金を受給できない、また将来できないとされていた人も、この変更でかなり救済される可能性があります。

「年金制度」はセーフティーネットであり、未納を防ぐためにも、年金への理解を深める「年金教育」が今後さらに必要となってくるといえるでしょう。



by lifeplaning | 2016-05-11 10:08 | 浅川 陽子
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