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2016年 06月 06日

生命保険と相続4「生命保険で税負担を軽減できる」

ライフプランニング公式ブログ読者の皆さん、こんにちは!
マイアドバイザー®jp登録ファイナンシャルプランナーの田中尚実です。

 前回は、熊本地震関連のことをお伝えしましたが、
再び生命保険と相続についてです。

<相続税を何とか少なくすることはできないか>
先日、相続に関しちょっと詳しいという友人に
「お前のうちは相続税が結構高くなるんじゃないか?」と言われ気になっています。
父は既に他界し、実家に母が一人で住んでおり、恐らく母の財産は不動産1億円程度、
預貯金は5,000万円程度と思われます。
母に万が一のことがあった場合、何とか少しでも相続税を少なくできないかと思いますが、
何か手だてはあるのでしょうか?相続人は私を含め子ども4人です。


そこそこ資産をお持ちになっている方には、相続税が気になるところですよね。
特に、相続税を計算する際の基礎控除額が、平成27年1月1日から、
3,000万円+600万円×法定相続人の数
と縮小になったので、なおさらです。

ではどうするか?
相続税を軽減させる一つの手段として、生命保険を利用するという手があります。
死亡保険金には一定の非課税額がありますので、預貯金を生命保険に変えれば
税額を軽減することができるのです。

被相続人の死亡により相続人等が取得した生命保険金は、みなし相続財産として
相続税の課税対象となりますが、保険金の合計額の以下の金額が非課税となります。

非課税限度額=500万円 ×法定相続人の数※

今回のケースでは、例えば母親を被保険者、受取人を子どもとして一時払い終身保険
に加入すれば、最大2,000万円が非課税となる計算です。

相続税がかかりそうというお宅は、その軽減策の一つとして生命保険の利用を
検討されてはいかがでしょうか。

※法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったもの
    とした場合の相続人の数
※法定相続人の中に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、
   実子がいるときは1人、実子がいないときは2人まで
※相続人以外の人や相続の放棄をした人が生命保険金を受け取った場合は
   非課税の適用はない


   
by lifeplaning | 2016-06-06 23:02 | 田中 尚実
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