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2016年 10月 24日

不妊治療の助成金、所得制限の所得はどう計算する?

ファイナンシャルプランニング公式ブログ読者のみなさん、こんにちは!
ファイナンシャルプランナーの松原 季恵です
今日が楽しくなるお金の情報をお伝えしています。
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この時に、不妊治療には大きなお金がかかりますが、
一部助成金があることを簡単にお伝えしました。

助成金制度の詳細は厚生労働省のHP
1回の給付金が15万円(初回のみ30万円)、
初回が40歳未満で通算6回、40歳以上であれば通算3回受けられるものですが、
今回はその仕組みではなく、所得制限について詳しくみていきましょう。

というのも、この助成金制度には夫婦合算所得730万円未満という条件があります。
所得と言われて、正確にどの金額のことかご存じでしょうか?
当制度における所得は、独特な計算方法をしますので詳しい方も一度確認してみましょう。

私たちが得ている収入に関わる金額の表し方はさまざまあります。
それを簡単に確認できるのが源泉徴収票や確定申告書です。
ここではサラリーマンの方が受け取る給与を例に「源泉徴収票」を見てみます。

不妊治療の助成金、所得制限の所得はどう計算する?_a0112619_10454851.png












「所得」と言われて思い浮かぶのは源泉徴収票の上の赤丸のところ「支払金額」ではないでしょうか?
しかし、これは「収入」といって、いわゆる所得とは違います。

では一般に所得というと…
不妊治療の助成金、所得制限の所得はどう計算する?_a0112619_10493370.png













上の源泉徴収票の赤丸「給与所得控除後の金額」のことを指します。
これは、収入によって定められた一定の金額を差し引いた金額になります。

しかし一方で、不妊治療の助成金制度の条件である「所得」はこの金額でもありません。
実は以下のような計算方法をします。

給与所得控除後の金額(※1)-8万円(社会保険料等相当額で収入に関わらず一律)-諸控除
※1:確定申告書Aでは「第一表の所得金額の合計金額」、確定申告書Bでは「第一表の所得金額の合計金額」+「第三表の所得金額から株式等の譲渡を除いた金額」

源泉徴収票に書かれた金額よりさらに下げてくれるんですね。

上記計算式の「諸控除」として差し引けるものは、
①雑損控除
②医療費控除
③小規模企業共済等掛金控除
④障害者控除(普通・特別)
⑤勤労学生控除
です。

特に、不妊治療を行っている方は前年度に医療費がかかって所得を大きく減らすことができる人も少なくないでしょう!

730万円なんて無理!と思っていた人も、もしかしたら条件に入れるかも?
そのためにも、前年度にしっかり確定申告しておくことが大事ですね。

ファイナンシャルプランナー
松原 季恵(まつばら きえ)


by lifeplaning | 2016-10-24 00:00 | 松原 季恵
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