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2016年 12月 14日

大地震に備える、耐震改修

「ライフプランニング公式ブログ読者の皆さん、こんにちは!
マイアドバイザー®jp登録ファイナンシャルプランナーの浅川陽子です。

今年もあと残すところ、半月となりました。今年を振り返ると、熊本をはじめとして、鳥取、福島と地震が多くあり、今後も大きな地震への備えが重要だという思いを強くした1年でした。
4月に起きた熊本大地震で最初に震度7を観測した益城町では、民家が倒壊する被害があり、倒壊した住宅は、昭和56年6月以前に建てられたものであるという記事が新聞に掲載されていました。
実は、昭和56年6月に建築基準法が改正されて、新耐震基準が導入されましたが、それ以前の建築基準法の下で建てられた住宅は震度5までしか耐えられないものだそうです。

<建築基準法の改正>
昭和53年の宮城沖大地震をきっかけに、昭和56年6月の改正で、木造建築物の必要壁量の基準の強化等が盛り込まれ、震度6~7に耐えられる、新耐震基準が導入されました。また、平成7年の阪神・淡路大震災後、平成12年での改正では、接合部の金物補強の規定化、耐力壁の配置バランス規定化など、技術基準の性能が規定化されています。

<東日本大震災で耐震化政策が強化>
平成23年に起こった、東日本大震災をきっかけに、平成25年には「耐震改修促進法」が改正され、建物の耐震化に向けて、耐震診断や耐震工事が推進されています。個人の木造戸建て住宅では、専門家による耐震診断を受け、その結果(構造評点1.0未満)により耐震改修を行った場合、多くの自治体で、診断にかかった費用、工事費の一部を補助する制度を持っています。ただし、対象になるのは、昭和56年6月前に建てられた、居住用の木造戸建て住宅です。
横浜市の例では、耐震診断では、耐震診断士の派遣を市に申し込むと無料で派遣してもらえ、工事費は上限75万円(住民税非課税世帯は115万円)で、費用の一部が補助されます。

<自宅を「終のすみか」にしたいのなら>
「終のすみか」については、介護が必要になったら施設入居、高齢で単身になったら高齢者向け住宅への転居など、最近は選択肢が広がっていますが、それでも、やはり今住んでいる住宅に住み続けたいという人は多いと思われます。

自宅を終のすみかと考えているのであれば、安心して生活が続けられるように備える必要があります。「寝る場所は1階ではなく2階に」とアドバイスする、防災アドバイザーは多いのですが、実際に高齢になると、2階で寝ていた人もしだいに1階で寝るようになりがちです。就寝中に大きな地震が起こって自宅が倒壊し、建物の下敷きになるというリスクはさけたいものです。自宅のリフォームやバリアフリー工事を検討する際には、ぜひ耐震診断、耐震改修もあわせて検討しておきましょう。

「住宅金融支援機構」では、60歳以上の人が、バリアフリー工事や耐震改修工事を含むリフォーム工事の費用について融資を受けた場合、毎月利息だけを返済し、元本は申込人が亡くなった後、相続人がその住宅を処分するなどの方法で、返済する「高齢者向け返済特例制度」も利用できます。
by lifeplaning | 2016-12-14 11:39 | 浅川 陽子
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