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2017年 02月 20日

経営者のための確定拠出年金「死亡一時金は非課税枠がある」

ライフプランニング公式ブログ読者の皆さん、こんにちは!
ファイナンシャルプランナーの三次理加です。

「マイナス金利でも資産が殖える!経営者のための確定拠出年金」第7回目となる本稿では、確定拠出年金の受け取り方法のうち、2)障害給付 3)死亡一時金 4)脱退一時金 についてご紹介します。

2)障害給付

確定拠出年金の加入者(または加入者であった人)が70歳になる前に一定の障害状態となった場合、請求することによって、障害給付金を受け取ることができます。

障害給付金は、年金として支給されますが、規約で定めがある場合には一時金で受け取ることができます。いずれの受け取り方法の場合も所得税・住民税は非課税となります。

3)死亡一時金

確定拠出年金の加入者等が死亡した場合、請求することによって、その遺族が「死亡一時金」として確定拠出年金の資産残高を受け取ることができます。

 受け取ることができる遺族は、下記の通り、確定拠出年金法によりその順位が決められています。

 ①配偶者(死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)
 ②死亡時、主として加入者等によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母および
兄弟姉妹
 ③死亡時、主として加入者等によって生計を維持していた②以外の親族
 ④子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹(②に該当しない者)

 ただし、加入者が配偶者(死亡の当時、事実上婚姻関係にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹の中から「死亡一時金」を受ける者を指定することもできます。

 なお、死亡から3年以内に「死亡一時金」の支給が確定した場合、「みなし相続財産」となります。そのため、「500万円×法定相続人数」の非課税枠があります(事実上婚姻関係にあった者を除く)。ただし、死亡後5年を経過しても「死亡一時金」の請求がない場合、確定拠出年金の資産残高は、死亡した者の「相続財産」となり相続税の対象となります。
 
4)脱退一時金

 確定拠出年金は、原則として60歳以前の途中引き出しはできません。一定の条件を満たした場合のみ「脱退一時金」を請求することができます。脱退一時金は、「一時所得」となります。

 以上、2回にわけて確定拠出年金の受取方法をご紹介しました。次回をお楽しみに。
by lifeplaning | 2017-02-20 17:38 | 三次 理加
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