2009年 06月 01日
Let’sライフプランニング!⑩~給与明細を見てみよう(その2)
ファイナンシャルプランナーの平川すみこです。
今日から6月のスタートです!
制服も夏服へと衣替えですね。新たなキモチでがんばっていきましょう!!
さて、今日は、給与明細チェックの2回目。
給与明細にある健康保険料の保険料率についてみていきましょう。
健康保険の保険料は、標準報酬月額に保険料率を乗じて計算されている
というお話は前回しましたが、
標準報酬月額に乗じる保険料率は、
全国健康保険協会管掌の健康保険(略して協会けんぽと呼ばれます)の場合
1000分の82(8.2%)です。
※組合管掌の健康保険の場合は、保険料率は組合によって異なります。
保険料は事業主と被保険者(従業員)での折半(これを労使折半といいます)なので、
実質は8.2%の半分の4.1%を支払うことになります。
そして、この保険料は、なんと
独身だろうが、被扶養者が何人いようが変わらないんです!!
被扶養者というのは、意外と範囲が広いのはご存知でしょうか。
(1)被保険者の直系親族、配偶者(内縁関係OK)、子、孫、弟妹で、
主として被保険者に生計を維持されている人
(同居していることは要件ではありません)
(2)被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入により
生計を維持されている次の人
・三親等以内の親族((1)に該当する人を除く)
・内縁関係の配偶者の父母および子
(内縁関係の配偶者が亡くなった後の父母および子もOK)
ということは、同居して家計を共にしていれば、
叔父さんや叔母さん、甥や姪も被扶養者とすることができルンですね♪
ただし、被扶養者の方が75歳以上になると、
後期高齢者医療制度(長寿医療制度)の被保険者となるので
被扶養者となることはできなくなりますよ。
さて、この保険料率、
現在は、協会けんぽであれば、全国一律ですが、
平成21年9月(10月納付分)より都道府県ごとの保険料率に変わります。
つまり、勤務先がどの都道府県の全国健康保険協会に属するかによって
保険料率が異なり、負担する保険料も変わってくるということなのです。
これについての詳細は、マイアドバイザーの菅野美和子さんが
コラム「都道府県単位健康保険料で、私の保険料はどうなる?」に
書かれていますので、ぜひコチラも読んでみてくださいね。
自分が住んでいる都道府県の保険料率になるかと思いきや、
勤務先の本社が属する都道府県の保険料率になるのはちょっと驚きです。
そもそも都道府県単位にするのは、都道府県によって医療費に格差があるため。
医療費があまりかかっていない都道府県の保険料率は低く、
医療費がたくさんかかっている都道府県の保険料率は高くなります。
もちろん、従業員がどの都道府県に住んでいるかによって
いちいち保険料率を変えて計算しなければいけないのは大変ですが、
じゃあ、長野県の松本支店に配属で、長野県に住んでいる社員が
本社が北海道だからって、北海道の病院に診療に行くのかよって思っちゃいますね。
(まあ、行くこともあるかも、だし、
扶養親族が北海道在住ってこともあるかもしれませんけどね~)
皆さんの保険料率はどれくらいになるでしょうか。
10月のお給料から、健康保険料が上がる方、下がる方、それぞれですなあ。
次回は6月4日へ続きます。