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2009年 07月 05日

セカンドライフのリスクについて④~ケアマネージャーを選ぶ

ライフプランブログの皆さんこんにちは!
ファイナンシャルプランナーの中村真佐子です!

7月に入りまして、もうすぐ夏休みですね!計画はお済みですか?
我が家はいつもながらスロースタートで、いまだ何も決まっていません・・・。毎年恒例主人に実家(新潟)に帰るだけかも・・・。

前回でようやく要介護認定を受けたAさん、次に介護サービスを受けるために、ケアマネージャーを選ばなくてはなりません。そのプロセスをみていきたいと思います。

さてAさんの要介護認定の結果は「要介護3」でした。

要介護度は1~5まであり、数が大きくなるほど重度の介護が必要となります。
要介護になる前の段階として要支援1・2があります。

要介護度と受けられる居宅介護サービスの限度額は・・・

要支援1  4,970単位
要支援2 10,400単位
要介護1 16,580単位
要介護2 19,480単位
要介護3 26,750単位
要介護4 30,600単位
要介護5 35,830単位

通常1単位10円です。(地域により違う場合がある。東京23区の訪問介護サービスは11.05円)
Aさんの場合は、要介護3ですから、最大267,500円の介護サービスが受けられることになります。
そして自己負担額は1割なので、限度額いっぱいに利用した場合、26,750円となります。
(介護保険は介護サービスの現物支給なので、現金が支給されるわけではありません。)

次に実際にサービスをうけるには、ケアマネージャー(介護支援専門員)にケアプランを作ってもらわなければなりません。

ケアマネージャーとは
介護知識を幅広く持っている人で、介護保険サービスを利用する時の窓口となる人です。
まずはケアマネージャーと選んで契約をむすばなくてはなりません。

Aさんは介護認定通知書と一緒に送られてきた「介護支援事業者リスト」の中から選ぶことにしました。
ケアマネージャーの多くは居宅介護支援事業者に所属しています。
ケアマネージャー選びでは、「地域包括支援センター」や「在宅介護支援センター」でも情報を提供してもらえます。

ケアマネージャー選びの注意点
ケアマネージャーとは長くお付き合いをしていかなければならないので、実際に会ってみて信頼がおける人かどうかが重要なポイントとなります。

他の注意点としては・・・
*話をよく聞いてくれるか、
*説明はわかりやすいか
*知識や情報が豊富か
*対応の速さ(他に担当を多く持っていると忙しいために、迅速に対応してくれなかったり、きめ細かい対応をしてもらえない)
*資格や職歴のチェック
*所属事業所のサービス内容のチェック(事業者は大きく分けて「医療」に強いところと「介護」に強いところがあります。)

ケアマネージャーが決まったらケアマネージャーの所属事業所と「居宅介護支援」についての契約を結びます。契約を結ぶにあたり、提示される書類は、

重要事項説明書
契約書
個人情報に関する同意書

の3点になります。

Aさんはケアマネージャーを決め、「居宅介護支援」の契約が済みました。

いかがでしたか?
Aさんが介護サービスを利用するには、これからもまだまだ手続きがあります。

次の段階として、ケアマネージャーからケアプランの提案があります。
次回はケアプランについて見ていきます。
by lifeplaning | 2009-07-05 08:23 | 當舎 緑
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