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2009年 07月 22日

給与明細を見てみよう~所得控除7・配偶者控除(前半)

ライフプランニング ブログ読者の皆さん、こんにちは!
ファイナンシャルプランナーの平川すみこです。

皆さん、今日の皆既日食はご覧になられましたか?

九州北部でも午前11時頃には部分日食が見れるとのことで、
下敷き片手に眺めていましたが、残念ながら私はよくわかりませんでした。

日食は、地球と月と太陽が一直線上に並ぶ現象ですよね。
そうすると、自然にもなにかしら影響があるのでしょうか。

私の知り合いの健康食品を扱っている会社の方が、
ここのところ日食の影響で忙しい、とおっしゃっていました。

日食と健康食品・・・???

いつかナゾが解明したら、このブログでもご報告したいと思います。

さて、今日は所得から差し引くことができる「所得控除」のその7。
配偶者控除』についてです。

配偶者控除は、既に適用されている方も多いと思いますが、
改めてちょっとご説明を。

配偶者控除は、納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合に
適用が受けられます。

では、所得税法上の控除対象配偶者とは、どんな人なのかというと、
その年の12月31日の現況で、以下の4つの要件をすべて満たす人です。

①民法の規定による配偶者である
   民法の規定って何やら難しい言い回しですが、婚姻届を提出している
   正式な婚姻関係にある配偶者ということです。
   夫婦同然に暮らしてはいるけれど、婚姻届を出していないという
   いわゆる内縁関係は該当しません。
②納税者と生計を一にしている
③年間の合計所得金額が38万円以下
④青色申告者の事業専従者としてその年に一度も給与の支払いを受けて
  いない、または白色申告者の事業専従者でもない

控除対象配偶者がいる場合、配偶者控除として38万円(住民税では33万円)の
控除が受けられます。

配偶者が70歳以上の場合は、老人控除対象配偶者として控除額が48万円
(住民税では38万円)となります。

 ※いずれも配偶者が障害者、同居障害者ではない場合の控除額です。

さて、ここでクイズです。

7月4日のブログでご登場いただいた「さくらももこさん」のご一家。

お母さんのすみれさん(42歳)は専業主婦なので、収入がゼロだとすると
お父さんであるヒロシさんの給与所得からは、配偶者控除の控除が適用できるでしょうか?

答えはイエス。
38万円の配偶者控除が適用できます。

これは、すみれさんが、ヒロシさんの配偶者であり、生計を一にしていて、
年間の合計所得金額が38万円以下、青色事業専従者でも白色事業専従者もないので、
先ほどの4つの要件を満たした控除対象配偶者だからですね。

では、すみれさんが仕事を始めて収入があるとすると、
ヒロシさんの所得の配偶者控除の適用はどうなるでしょうか?

問題1 すみれさんが生活費の足しにとパートを始めて、
     年間のパート収入が96万円になった場合。

問題2 すみれさんが生活費の足しにとパートを始めて、
     年間のパート収入が103万円になった場合。

問題3 実はすみれさんには商才があったので事業を始めることになり、
     青色申告者にもなった場合で、年間の事業所得が30万円になった場合。
     (事業所得とは、年間の収入から必要経費を引いたものです)

問題4 ヒロシさんが会社を辞めて独立し、商売を始めました。
     そして青色申告者となり、すみれさんが青色事業専従者として
     その商売を手伝うことに。
     でも年間のお給料は30万円しかもらえなかった場合。

ヒントは、控除対象配偶者の4つの要件をよ~く見てください。
そして、収入と所得の違いに注意して考えてみましょう。
(所得については6月22日のブログを見てね!)

ヒロシさんは配偶者控除が適用できるか、できないか。
(言いかえると、すみれさんはヒロシさんの控除対象配偶者となるか、ならないか)

その答えは・・・次回へ続きます。
by lifeplaning | 2009-07-22 15:10 | 平川 すみこ
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