ライフプランニング公式ブログ読者の皆さん、こんにちは!
ファイナンシャルプランナーの
田中尚実です。
確定申告は3月15日まで。みなさんはお済みですか?
会社員の方は会社で年末調整をしてくれますので、原則、確定申告をしなくても
いいですが、
会社員であっても、給与収入が2,000万円を超える方、あるいは給与所得や
退職所得以外の所得が20万円を超える方は確定申告を行う必要があります。
また、雑損控除、医療費控除、寄付金控除を受けたい方は、年末調整では
やってもらえませんので確定申告をする必要があります。
(
FPは幅広い知識を備えています(5)で少し書いています)
それから、住宅ローン減税を受ける方も初めての年は、自分で確定申告をする
必要がありますね。
(2年目以降は年末調整でやってもらえる)
私はまだ確定申告終わってないんです。これから必死にやる予定です(汗)
さて、引き続き、FPが備えている幅広い知識についてご案内します。
◇相続・贈与に関する知識例えば、法定相続人とはだれを指すのか?その順位は?法定相続分はどれくらい?
どういう場合を贈与というの?
といった民法の規定に関すること、
それから、納税義務者はだれなのか?相続財産、贈与財産は何を指すのか?
評価額はどうやって出すのか?
どのように税金は計算されるのか?どんな特例があるのか?
といった相続税や贈与税に関することにも詳しいです。
相続を例にとりましょう。
よく「うちは財産がないから大丈夫」とおっしゃる方がいます。
確かに、税金計算上、相続財産に対して一定の非課税枠もありますので、
仮に相続という事象が発生しても、相続税を納める必要があるのは全体の
4〜5%です。
しかし、今後は資産に対して課税を強化してく方向性が示されており、
平成24年の税制改正では見送られましたが、非課税枠を小さくしたり、
相続税率を高くする等の案が上がったりしています。
それでもやっぱりうちは関係ないわ、と思いますか?
はい、確かに税金の面では関係ないかもしれません。
しかし、相続という事象が発生したとき、問題になるのは税金のこと
ばかりではないのです。
それよりもむしろ、財産の分割についてもめるというケースがとても
多いのです。
財産があまりなくてもですよ。
例えば、親が住んでいた家だけしかないというケースでは、
どうやって分けるかでかなりもめる場合が少なくありません。
私は遺言書の証人になったことがあります。
なぜ依頼者が遺言を書こうと思ったか、それは、その方の妻が先立ったとき、
財産の分割に関して子ども達がものすごい争いを繰り広げることになった
からだそうです。
「自分が死んだ時は、もう二度と争いを起こして欲しくない。
だから遺言書に思いを残しておきたかったのです」
とおっしゃっていました。
遺言書には種類があります。
私が立ち会ったのは公正証書遺言。これには証人が必要なんです。
あ、FPは遺言書に関しても詳しいですから。
相続というものは、法律では簡単に割り切れない、感情の問題が大きく絡みます。
次の世代にどのように財産を引き継いでいきたいのか、ある一定の年齢に
なったら考え、準備しておくことが懸命です。
さてさて、FPが備えている知識について、継続して書いてきました。
読み返していただくとわかるように、人が生まれてから亡くなるまで、
あらゆる場面で関わりのあることについてFPは幅広く知識を備えています。
従って、何か問題が起きたときは、FPに相談をしていただくのがよろしいと
思いますが、FP関連の勉強を自分でしちゃって、
自分自身を守るというのも一つです。
実はファイナンシャルプランナーと一言でいっても、レベルや認定機関など
色々種類がありまして、ナカナカ複雑です。
次回は、FP資格や試験についてご案内したいと思います。