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2016年 12月 05日

デビットカードは超便利2

ライフプランニング公式ブログ読者の皆さん、こんにちは!
マイアドバイザー®jp登録ファイナンシャルプランナーの田中尚実です。

前回は、デビットカードとはどういったものなのか?
についてお伝えしました。

今回は、Visaデビットカードはこんな使い方ができるといった案のご紹介です。

我々FPのところにいらっしゃるお客様の相談として、家計管理が苦手、
どうも上手くいかないといったお悩みが結構多いです。
夫婦共働きで自分のお小遣いといわゆる家計支出がごちゃごちゃに
なって上手く切り分けられないとか、そんなに使っているつもりはないのに
あまり貯金ができないとか、家計簿をつけなくちゃとは思っているけど
なかなか面倒で続かないとか。
皆さんはいかがでしょうか?

こんな方にはデビットカードがオススメです。

例えば、お小遣いと家計支出がごちゃごちゃになってしまうというケースでは、
お小遣い用、家計支出用とデビットカードの2枚持ちがオススメです。
これは自営業者の方にもオススメ。よく仕事用、プライベート用と2つのお財布
を持ち歩いているなんて方もいますが、それぞれのデビットカードで管理すれば
簡単です。

何に使っているかわからないという方も、デビットカードで支払うようにすれば、
使用記録が残りますから確認できます。家計簿代わりになりますよね。
毎月の使用記録をチェクして無駄に気づき、お金も貯まるようになりますよ。

もっと言えば、毎月の予算を決めてその範囲で支出を行うようにするといいですね。
デビットカードなら、今月はあといくらと進捗状況も一目でわかります。
クレジットカードのように、ついつい使いすぎたり、何に使ったか後で
わからなくなるということもありません。

それから、お昼時のオフィス街のコンビニは大混雑ですよね。
こんな時デビットカードなら支払いがスムーズです。
毎日の細かい支出で小銭入れが重くなるのが嫌という方にも向いています。

試しにデビットカードを使ってみてはいかがですか。その便利さ実感できますよ。
# by lifeplaning | 2016-12-05 07:58 | 田中 尚実

2016年 12月 03日

NISAとiDecoは使い分けが大切!!

Exciteブログの読者の皆さま、こんにちは。
マイアドバイザー®jp登録ファイナンシャルプランナーの永柄正智(ながえまさとも)です。

NISAの普及がなかなか進まない中、財務省は年間の投資上限額が40万円で20年間の非課税期間がある新たなNISA(積立NISA)の制度を検討しているようです。

現行のNISAは、投資上限額が年間100万円から120万円に増額されるなどの変更はあったものの、現状としてはなかなかこの制度を利用して投資をはじめる人が増えていません。

投資は「長期投資」が基本ですが、現行のNISAでは非課税期間が5年間であるため、長期投資を行うことが出来ない制度設計になっています。そこで、非課税期間を5年から20年に伸ばすことによって、少しでも投資に対するハードル下げようという取り組みなのでしょう。

現行制度の年間投資上限額120万円も、月額にすると10万円の積立投資することになり、実際に毎月10万円を投資できる世帯は限られるのではないでしょうか。
まだまだ始まったばかりので制度ですので、使い勝手が良くなるような改正はどんどんやっていってほしいと思います。

さて、将来のお金を準備するために投資を行う場合、NISA(小規模投資非課税制度)とiDeCo(個人型確定拠出年金)のどちらを選んだらよいのでしょうか。それは目的によって変わってくると思います。

まず、教育資金や住宅購入のために必要なお金を準備したい場合には、貯蓄やNISAが選択肢になります。
今回検討されているNISAの制度改正が行われた場合、20年の非課税期間が使えるようになるため、投資によって準備をするのであれば、この制度を利用しない手はないと思います。

一方で iDeCoの場合には、そもそも60歳まではお金を引き出すことができませんので、老後資金の準備に目的が絞られることになります。

どちらの制度も税制優遇が魅力ですので、目的によって制度をうまく使い分けることが大切です。

教育資金や住宅購入に充てるお金は「NISA」で、老後の資金を準備するためには「iDeCo」を使って、出来れば両制度を併用して投資をすることが賢い制度の活用方法ではないでしょうか。


# by lifeplaning | 2016-12-03 19:17 | 永柄 正智

2016年 11月 28日

不妊治療費を補償する保険が、今度は損保で開始

ファイナンシャルプランニング公式ブログ読者のみなさん、こんにちは!
ファイナンシャルプランナーの松原 季恵です。
今日が楽しくなるお金の情報をお伝えしています。
***************

9月に日本生命から不妊治療を保障する保険が出たとお伝えしましたが、11月1日、損害保険会社である東京海上日動火災からも販売が開始されました。

今回は企業や健康保険組合を契約者にして、その従業員の不妊治療費を補償する保険です。
会社の福利厚生の一つとして利用されるものですね。

主な内容は、
・補償の対象は体外受精や顕微授精の「特定不妊治療」とこれに伴う男性不妊治療
・補償対象者は従業員本人とその配偶者まで含む
・実際の自己負担額を補償
・「特定不妊治療」を行った方が切迫早産など妊娠に関わる特定疾病で30日以上入院したら、一時金を支払う
ニュースリリースからはこれくらいしかわかりませんでした。

また発売日同日の日経新聞によると、
・保険金の一人の上限は200万円
・保険料は一人あたり4千円~8千円、企業が支払う

今回の保険は、保険会社と企業が社内規定に基づき契約を交わすので、個々で条件が異なる可能性があります。
東京海上に問い合わせをしましたが、これ以上の情報は分かりませんでした。

しかし、おおよそこのような条件の補償があるとすれば、公的保障の不足部分を上手に補償したものになっていると言えます。
なぜなら、公的な助成金制度において、「治療開始43歳以上」「所得730万円以上」の方は対象外と定められているからです。
不妊治療を行う人の中で、キャリアを重視して婚期や妊活時期が遅れたという人は少なくありません。
そのため、キャリア重視で収入が高い方の場合、この助成金制度では対象外になってしまいます。

一方、今回の民間保険では、年齢制限や所得制限を原則定めていません。
公的な助成金を受けられずにすべて自腹で賄うしかなかった人たちにとっては本当にありがたい制度になるはずです。
このような福利厚生を導入できるのはある程度の大企業に勤める、収入が比較的高い人たちがスタートになるでしょう。
そのような意味でも、適した人に適した商品が提供できる商品性になっています。

もちろん、入りたいと思っても個人で入れない商品ですし(上手に逆選択のリスクを解決しているとも言える)、社員の収入が高くてもこのような保険の導入が検討されない企業もあるでしょう。
全ての必要とする人に環境が整うわけではありませんが、一つの希望が増えたと捉えています。

心配なのは、このような保険(福利厚生)ができたことで逆に妊活が遅れてしまうことです。
保険にはモラルハザードというリスクがあって、保険に加入することで注意を怠ってかえって保険事故が増える危険があるんです。
不妊治療で必ず言われるのは「加齢は妊娠率に影響を及ぼす」ということ。
時間は保険では補うことはできないものです。

保険は万が一に備えるもの。人生の選択の判断基準にしてはいけない。
だれとどう過ごしていきたいかを考えることが大事なのではないでしょうか。

不妊治療費を補償する保険が、今度は損保で開始_a0112619_14195960.png



ファイナンシャルプランナー
松原 季恵(まつばら きえ)

# by lifeplaning | 2016-11-28 00:00 | 松原 季恵

2016年 11月 26日

卓球の街柳井より 

ライフプランニング公式ブログ読者のみなさん、こんにちは!
山口県のファイナンシャルプランナーの上津原と申します。

11月21日のNHK「鶴瓶の家族に乾杯」で、地元の山口県柳井市が紹介されました

柳井市は、知る人ぞ知る「卓球の街」。
全国トップレベルの選手も多く生み出しています。

体育館の名称も、卓球ラケットのブランドにちなみ「バタフライアリーナ」といいます。
※バタフライ(株式会社タマス)の創業地が柳井市であることにちなむ。

バタフライアリーナの2階には、専用の卓球場があります。
最近卓球にはまっているという平愛梨さんが、
シニア卓球の世界大会で金メダルを取られた方と練習をしていました。

ものすごい速さで打ち返してくるので、彼女もたじたじです。
金メダルを取られた方は御年81歳。お顔を拝見した限り、とてもそのようなご年齢には見えません。
他の上級者とのラリーをみていると目にもとまらぬ速さで、
何だかオリンピックの試合をみているようです。

若さとは、気持ちの持ちようであると改めて実感するのでした。

写真は、大畠中学校から見た大島大橋と大畠瀬戸の様子です。
大畠瀬戸は真鯛の漁場としても知られています。ご興味のある方は是非一度お越しください。

卓球の街柳井より _a0112619_15142373.jpg



# by lifeplaning | 2016-11-26 15:21 | 上津原 章

2016年 11月 21日

経営者のための「定期預金でも100万円多く殖える方法」

ライフプランニング公式ブログ読者の皆さん、こんにちは!
ファイナンシャルプランナーの三次理加です。

「マイナス金利でも資産が殖える!経営者のための確定拠出年金」第4回目目となる本稿では「定期預金でも100万円多く殖える方法」をご紹介しましょう。

第1回目でご説明したように、確定拠出年金には、大きく3種類の税制優遇があります。
「掛金拠出時」「運用時」「給付時」の3種類です。

1つ目の「掛金拠出時」は、前回ご説明した通りです。簡単に復習しておきましょう。
確定拠出年金における掛金は、給与所得にならないため、確定拠出年金として拠出した金額は、所得税・住民税の算定外となる、ということでしたね。
そのため、所得税・住民税の節税につながり、加えて、社会保険料の等級が下がれば、社会保険料が減額となります。

これを、将来、積み立てることができる金額合計で考えると、大きな違いが出てきます。

たとえば、毎月1万円を確定拠出年金として積み立てた場合、1年で12万円、35年後には420万円を積み立てることができます。

一方、確定拠出年金としてではなく、給与から1万円を積み立てる場合はどうでしょうか?

たとえば、東京都在住の年収480万円の給与所得者(独身)の場合、所得税・住民税・社会保険料としておよそ26%が給与から差し引かれます。
そのため、毎月の積立額はおよそ7,400円となり、1年では88,800円、35年後の積立額は310万8千円となります。

前者と後者の差額は、なんと109万2千円!。(図表1)
経営者のための「定期預金でも100万円多く殖える方法」_a0112619_18594237.png

確定拠出年金における2つ目の税制優遇は
「運用期間中の利息や配当等の運用益は非課税」。
確定拠出年金の運用対象となる金融商品には、投資信託や定期預金等があります。
確定拠出年金では、これらの利息や運用益が全て非課税になります。

たとえば、定期預金の利息の税率は、一律20.315%(注1)です。
仮に、毎年12万円、88,800円の積み立てを年1%の定期預金で行った場合、20年後の受け取り金額がそれぞれどうなるか計算(注2)してみましょう。
前者の元利合計は4,999,233円、後者は3,568,428円となります。その差は、1,430,805円となります。

注1:所得税15%、地方税5%、2037年までは復興特別所得税として所得税×2.1%
注2:利息は受け取らずに、そのまま定期預金にする福利計算とする。

確定拠出年金を利用すれば、同じ定期預金に預けていても、将来、貯まる金額に大きな差が出てくることがお分かりいただけましたか?

次回は、確定拠出年金の3つ目の税制優遇についてご紹介します。
# by lifeplaning | 2016-11-21 00:00 | 三次 理加
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