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2010年 05月 14日

保証契約は総量規制の対象外~FP平川のつぶやき

ライフプランニングブログ読者の皆さん、こんにちは!
ファイナンシャルプランナーの平川すみこです。

5月になって暑くなってきたかな~と思いきや寒かったりで、
何を着るかも迷ってしまいますね。
調整できる衣類で対応しましょう!

さて、いよいよ来月18日に迫ってきた改正貸金業法の完全施行。
総量規制の導入で、お金が借りられなくなる方が
増えるだろうと言われていますね。

なぜ総量規制なのか、というと借り過ぎを防ぐためです。
返済能力を超える借り入れは、いつか破綻を招きます。
多重債務にさせないためにできる制度なんですね。

でも、借り手を規制しても徹底できないだろうということで
貸し手である貸金業者に貸さないように規制をかけているのです。

では、返済能力とは?
総量規制では年収の3分の1を超える貸付が禁止されます。
つまり、年収の3分の1までしか借りれない。

年収の3分の1が、返済能力の範囲内ということ?
同じ年収であっても、家族構成等によって、返済能力って
違ってきてもいいはずなのですが・・・
そこまで考慮していると大変だからってことでしょうか。

でも、この総量規制の対象外になるものもあるんです。
銀行の貸付やクレジット会社の割賦販売。
不動産購入等のための貸付(住宅ローン等)
自動車購入のための自動車担保貸付(マイカーローン等)
一定の個人事業主に対する貸付

そうすると、なおさら、年収の3分の1って意味があるのかなって感じですよね。

それから、保証契約も対象外。
これは保証人になる方が借り入れをするわけではないから。

でも、保証人になった場合、本来借り入れをしていた方(主債務者)が
返済できなくなると、保証人が返済しなければならなくなります。

もちろん、保証人になってもらうにあたって、貸金業者は
返済能力の調査等を行うことが義務付けられていて、
返済能力を超える保証契約の締結は禁止、となっていますが・・・

この場合の返済能力を超えるというのは、どう判断するのでしょう?
総量規制で規制する年収の3分の1ではないし。
結局は、保証債務も含めると多重債務になってしまうこともあるかもしれません。

本来は貸金業者は無担保での貸付が特徴でしたが、
貸付の際の上限金利の引き下げもあるので、
(返済できないかもしれない)リスクのある方への貸付の際は
保証人を付けて、ということも多くなるのでは、と考えられます。

もし知人に頼まれても、安易に保証人になるのはとてもキケンです。
信頼関係はもちろん大切ですが、保証人になる際には、
もしその知人が返済できなくなったら、ということを前提に
必ず考えてからにしましょう。
by lifeplaning | 2010-05-14 10:30 | 平川 すみこ
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