2010年 07月 09日
路線価を知ろう②路線価での評価~FP平川のつぶやき
ファイナンシャルプランナーの平川すみこです。
今週は雨降りの日、曇りの日、真夏日とお天気も変化。
関東では局地的な大雨で被害にあわれた方も多かったようですね。
今後も不安定なお天気が続きそうですが、
気をつけてお過ごしくださいね。
さて、今月の私のブログテーマは「路線価」。
路線価についてあれこれ語っていきたいと思います。
みなさんもすでにご存知のとおり、
路線価は相続税・贈与税の計算をする際に、宅地の評価額を算出するためのもの。
宅地の評価額をだすには
路線価方式と倍率方式という2つの方法があります。
路線価方式は、路線価が定められている地域の評価方法で、
倍率方式は、路線価が定められていない地域の評価方法です。
つまり、路線価はすべての地域の路線に付されているわけではないんですよね。
でも、市街地を形成する土地には概ね路線価が付されています。
路線価は、その路線に面する「標準的な宅地」の1㎡あたりの価額です。
千円単位で書かれています。
300とあったら、1㎡あたり300千円、つまり30万円ということ。
この路線に面する宅地の地積が100㎡あったら評価額は3,000万円となります。
ただし、この価格は「標準的な宅地」の場合なので、
路線から土地の奥行きがすごく短かったり、すごく長かったりということがあれば
その奥行きの長さに応じて、路線価を修正します。
まあ、短かすぎても長すぎても、どちらもその宅地の使い勝手が悪くなるので
路線価は安くなるように修正されるんですね。
どれくらい減額になるかは、その地域と奥行きの長さから決められている
「奥行価格補正率」によって決まります。
それ以外にも、土地の形状によってあれこれ補正があります。
実際の売買取引においても、土地の使い勝手で価格が下がったりしますよね。
それと一緒です。
ですので、まず路線価方式で土地の価格を出して、
その価格を0.8で割って土地の取引価格の目安とすることもあるようです。
なんで0.8で割るかって?
先週書きましたが、路線価は、一般土地取引の指標である公示価格の
おおむね8割水準で算出されています。
つまり路線価を0.8で割ればほぼ公示価格なんですね!
公示価格は標準地のものしか公表されていませんが、
公示価格がなくても路線価から算出した評価額も参考にできるというわけです。
なので、路線価も公表されると注目されるんですね!