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2010年 09月 10日

贈与を知ろう⑥相続時清算課税って?(その2)~FP平川

ライフプランニングブログ読者の皆さん、こんにちは!
ファイナンシャルプランナーの平川すみこです。

9月も2週目ですが、まだまだ日中は暑い日が続きますね!
でも朝夕はすっかり冷え込む秋模様・・・
体調管理には気をつけましょうね。

さて、9月のブログテーマは先月から引き続き「贈与」。
そして今日は「相続時精算課税」の2回目です

相続時精算課税を選択して財産の贈与を受けた場合。

贈与者である親からの贈与の額の累計が2,500万円
なるまでは非課税ですが、累計で2,500万円を越えると、
越えた金額の20%の贈与税を納付しなくてはいけません。

でも、この支払った贈与税は将来戻ってくるかもしれません。

なぜなら、相続時精算課税で贈与を受けた財産は、
贈与者である親の相続の際に、相続財産に加算して
相続税を課税するからです。

え?それって同じ財産に贈与税と相続税がかかるから
『二重課税』っちゅうやつじゃないのん?

いえいえ、相続税の計算ですべて精算するんです。

例えば、贈与者:Aさんのお父さん、受贈者:Aさんとします
そしてお父さんから贈与を受けた価格の累計が3,000万円になったとしたら
2,500万円を越えた500万円×20%=100万円の贈与税を納付しますね。

そして、将来贈与者であるお父さんの相続が開始したら
相続時精算課税で贈与を受けていた累計3,000万円を
相続財産に加えて相続税を計算します。

そしてAさんが支払う相続税が0円であるとすると、
既に支払っていた100万円の贈与税は還付してもらえます。
(相続税が0円だとしても、相続税の申告をしないと還付は受けられませんよ)


ということは・・・

Aさんは、贈与税も相続税も負担なく
早期にお父さんから財産を贈与してもらえた、ということになりますね!

めでたし。めでたし。

というのが「相続時精算課税」のしくみなのです。

適用するためには、選択届けを出したり、
贈与を受ける都度(翌年の申告時期に)贈与税の申告書を提出しなければならないし
手続きがあれこれかかってしまいますが、

そもそも相続税はかからないくらいだし、税負担は少なく、
早期に財産を親から子へ移転したい、というような場合には、
相続時精算課税をぜひ検討してみませんか?

ただし、前回も書きましたが、一度この制度を選択すると
贈与者である親からの贈与については
二度と!暦年課税の贈与には戻れませんので
ご注意を!!!
by lifeplaning | 2010-09-10 22:00 | 平川 すみこ
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