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2010年 10月 27日

父子家庭の児童扶養手当について

ライフプランニングブログ読者の皆さん、こんにちは!
ファイナンシャルプランナーの佐藤涼子です。

ひとり親家庭に対する自立を支援するため、
平成22年8月1日から父子家庭のお父さんにも
児童扶養手当が支給されます。


すでに、児童扶養手当を受給するために
市町村へ申請されている方もいらっしゃると思いますが、
平成22年11月30日までに手続きをされないと、
申請の翌月からの支給になってしまいます。


今回は、父子家庭の児童扶養手当について見ていきたいと思います。

○支給要件は?

厚生労働省のHPによると、
①父母が婚姻を解消した子ども
②母が死亡した子ども
③母が一定程度の障害の状態にある子ども
④母の生死が明らかでない子ども
⑤その他(母が1年以上遺棄している子ども、
母が1年以上拘禁されている子ども、
母が婚姻によらないで懐胎した子どもなど)

上記のいずれかに該当する子どもについて、
父がその子どもを監護し、かつ、生計を同じくしている場合に支給されます。

○児童扶養手当の支給額は?

児童扶養手当の支給額は、父子家庭の父親の所得や、
子どもの数などによって決まります。

児童扶養手当は、1人目の子どもについては、全部支給で月額41,720円、
一部支給で月額9,850円~41,710円(所得によって異なる)が支給されます。
また、子どもが2人以上いる場合には、1人目の手当額に
2人目以降の額が加算されて支給されます。

児童扶養手当が支給される期間は、
該当する子どもが18歳になる年度末
(子どもに障害がある場合は20歳未満)までです。

所得制限の限度額については、扶養親族の数によって異なります。
そして控除される所得等もそれぞれ違ってきますので、
詳しくはお住まいの市町村まで問い合わせましょう。

申請がまだ済んでいない方は、お住まいの市町村に
早めに問い合わせをして、平成22年11月30日までに
手続きされることをお勧めします。
by lifeplaning | 2010-10-27 07:56 | 佐藤 涼子
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