人気ブログランキング | 話題のタグを見る
Woman.excite Exciteホーム | Woman.excite | Garboトップ | Womanサイトマップ

2010年 12月 24日

なるほど!年末調整④給与所得控除を把握しよう~FP平川

ライフプランニングブログ読者の皆さん、こんにちは!
ファイナンシャルプランナーの平川すみこです。

今日はクリスマスイブです。
みなさんはどのように過ごされるのでしょうか?

さて、12月のブログテーマは「なるほど!年末調整」で、
4週目となる今日は、「給与所得控除」のお話。

源泉徴収票を見ると、まず「支払金額」の欄があります。
ここには勤務する会社から支払われた1年間の
給料、賃金、賞与のほか、諸手当の金額の合計額です。

いわゆる「年収」というのときは、この金額のことを言いますが、
でもこの金額ってなんか実際にもらっている金額と違うような?と
思うことはありませんか?

実際にもらっている金額を一般的に「手取り金額」と呼んだりしていますが、
これは給与等から所得税・住民税、社会保険料が差し引かれ
さらに給与天引き等になっている財形貯蓄分や生命保険料を
差し引いて、実際に手元に入ってくる金額ですね。

ですので、感覚的にちょっと違和感があるでしょう。

それに「支払金額」には、通勤手当(月10万円以下の金額)が
含まれていません。なぜなら、この分は非課税だからです。

では、右隣の欄にある「給与所得控除後の金額」とは何でしょうか?

これは、先ほどの「支払金額」から経費を差し引いた金額です。
経費といっても、会社員等の場合は、具体的に実際にかかった経費ではなく
収入金額に応じて決まった金額が経費とみなされるのです。

「支払金額」から「給与所得控除後の金額」を引いてみると
経費としていくら引いてもらっているのかがわかりますね。

この経費が「給与所得控除」です。

実際にはこんなにかかってない場合でも、その経費分は差し引いて
もらえるのですから、ちょっとラッキーな気分ですね。

でも、逆に、実際はもっといろいろかかってるんだけどなあ、
という場合もあるかもしれませんね。

実は、次のような支出は「特定支出」として、
その金額が「給与所得控除」の金額を上回る場合は、
確定申告することでその上回る分も控除してもらうことができます。

1 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出
2 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出のうち一定のもの
3 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出
4 職務に直接必要な資格(一定の資格を除きます。)を取得するための支出
5 単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために
通常必要な支出のうち一定のもの

この「特定支出」は、平成23年度の税制改正で、
対象となる範囲を拡大しようという案がでています。

「特定支出」に該当するものがあったとしても
ご自身の「給与所得控除」の額を把握してなければ
それを上回るかどうかもわからないですよね。

年末調整の後にもらう源泉徴収票をみて
「給与所得控除」の金額もチェックするようにしましょう!
by lifeplaning | 2010-12-24 22:24 | 平川 すみこ
Copyright c 1997-2009 Excite Japan Co., Ltd. All Rights Reserved.