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2011年 10月 31日

「子ども手当」受け取るには申請が必要

ライフプランニング公式ブログ読者の皆さん、こんにちは!
ファイナンシャルプランナーの田中尚実です。


うちは子どもがいないので、子ども手当については直接的に関係はないのですが、

先日、新聞の片隅に

「子ども手当」について、申請が必要になります。

と、小さく政府公報が載っているのを見つけまた。

みなさんご存知かしら?と、ちょっと心配になりましたので、今回は念のため、10月から変わっている子ども手当について書きたいと思います。


平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法の概要

◆ 10月分から支給月額が変わる

 これまでは、0歳〜中学校卒業まで子ども一人につき、月額13,000円でした
 が、10月からは子どもの年齢や出生順に応じて受け取れる月額が変わります。
 
 ・0歳〜3歳未満    15,000円(一律)
 ・3歳〜小学校修了前 10,000円(第1子・第2子)、15,000円(第3子以降)
 ・中学生       10,000(一律)


◆ 受け取るためには申請が必要

 新しい法律により支給要件などの変更が行われたことにより、改めて支給対象
 となるかどうかの確認が必要となります。
 そのため、支給を受けるには申請しなければなりません。お忘れなく。
 なお、平成24年3月末までに申請すれば、10月分からの手当は受け取ることが
 できます。


◆ 子どもが海外に住んでいる場合は、子ども手当は原則受け取れない
 
 これまでは、子どもが海外に住んでいる場合でも子ども手当を受けることが
 できましたが、10月分からは、海外に住んでいる子どもの分の子ども手当は
 原則受け取れません。
 ただし、留学のため海外に住んでいて、一定の要件を満たす場合は、
 例外として認められます。


その他、詳しくは、コチラでご確認下さい。


 
by lifeplaning | 2011-10-31 05:50 | 田中 尚実
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