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2012年 06月 01日

家計の見直しのコツ① 金製品、売ってみました

ライフプランニング公式ブログの読者のみなさん、こんちには。

ファイナンシャルプランナーの浅川陽子です。

最近、「断捨離」や「片づけ方」の本が話題になっていますが、「家計の見直し」でも、やはり「シンプルに暮らす」という視点が重要です。つまり、自分にとって必要なものは何かをよく考えて、必要ではないものは「持たない」、「手放す」ということです。

私の実家の両親は、なかなか物を捨てることができない性格で、取っておけば何かに使えるだろうという思いで、実家はもう使わないであろうという物であふれかえっています。将来、実家のこれらのものを処分するのは私の役目になるのですが、業者を頼んで処分するのにお金がどれぐらいかかるのだろうかと正直かなり心配です。これからは不要なものを処分するにもお金がかる時代ですから、不要なものは早めに処分する習慣をつけた方がよいでしょう。

処分するのに捨てるのではなく、売れるものは売れるうちに売ってしまうのも手です。リサイクルショップでの買い取りの他、フリーマーケットやネットオークション出品等、最近は売る手段も増えてきました。

実は、昨年9月、金の価格が高騰した時に、もう使うことのない18金製の宝飾品を私と母の分をまとめて売りに行きました。宝飾品の場合は加工賃が購入価格に含まれているので、購入時の価格より高く売れるということはあまり期待できないのですが、それでも使わずに「タンスの肥やし」になっているよりはいいかなと思ったわけです。

18金というのは、全体の75%が金で、25%は他の金属が配合されているため、18金の評価は金の地金の約75%になります。買取価格は、金価格に応じて毎日変動しますが、実際の買取価格は店によっても違ってきます。また、同じ18金製品であっても、比較的小物の指輪と太目の喜平型チェーンでは買取価格が違うという店もありました。

最近は、金製品買取業者の訪問買取りで、消費者センターに相談が寄せられるケースもあるようです。買取ってもらう場合は、やはり数か所回って店を決めた方がよいですね。

ちなみに、個人が金やプラチナ、宝飾品等を売る時は、譲渡所得として課税され確定申告も必要になります。ただし、譲渡課税所得には50万円の特別控除がありますので、控除後ゼロであれば申告の必要もありません。

譲渡所得=譲渡益(売却価格-購入価格-手数料)-50万円、になります。

もし、保有期間が5年以上であれば、譲渡所得はこの半分の金額になります。また、購入価格が不明の場合は売却価格の5%で算定します。もし、今後、宝飾品を売るということを考えるのであれば、購入価格の記録になるものはしっかり保管しておく方がよいでしょう。
by lifeplaning | 2012-06-01 11:20 | 浅川 陽子
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