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2012年 07月 20日

確定拠出年金マッチング① メリットと注意点

ライフプランニング公式ブログの読者のみなさん、こんにちは。

ファイナンシャルプランナーの浅川陽子です。

企業年金制度の一つである、「確定拠出年金」の企業型について、昨年の法律改正により、今年から、従業員も掛金を拠出して上乗せできる「マッチング」ができるようになりました。今回は、この「マッチング」の特徴を取り上げてみましょう。

<従業員が拠出できる金額>
従業員が拠出できる掛金は、以下の①と②両方の条件を満たさなければなりません。
①会社が拠出する金額の同額以下であること。
②確定拠出年金制度の毎月の掛金限度額は、他に企業年金制度を持たない場合は、51,000円、他に企業年金制度を持っている場合は25,500円ですが、会社が拠出する掛金と従業員が拠出する掛金の合計額が上記の限度額を超えない額であること。

例)他に企業年金制度を持つ会社の場合(毎月の限度額25,500円)
 会社が拠出する掛金が12,000円の場合、従業員の拠出できる掛金は12,000円が上限。
 会社が拠出する掛金が15,000円の場合、従業員の拠出できる掛金は10,500円が上限。

<その他の特徴>
①従業員の掛金拠出は給与天引き
②従業員の掛金拠出は途中で、(掛金の)変更、停止、再開ができる。
ただし、変更は年に1回、停止はいつでも可能、再開はいつでも可能であるが規約で年に1回とすることもできる。
③会社拠出分と従業員拠出分は一体化して管理される。

 
<マッチングのメリット>
①従業員が拠出した掛金は所得控除の「小規模企業共済等掛金控除」が適用になるので、掛金分の金額に対して税金(所得税・住民税)がかからない。
②確定拠出年金制度の特徴である、運用益が非課税になり、受取時には公的年金等控除(年金受取り)や退職所得控除(一時金受取り)の適用がある。

マッチングの最大のメリットは、給与天引きされる掛金に税金がかからないため、拠出をするだけで税金の削減効果が高くなるということです。所得税10%、住民税10%負担の人であれば、掛金を毎月1万円、年間で12万円拠出するだけで、年間約24,000円税金を削減することができます。運用益が出れば、運用益に対する非課税効果も期待できます。

注意点としては、確定拠出年金の年金資産は、原則60歳前に引き出すことができないので、従業員拠出の分も同様に60歳までは原則引き出せないという点です。あくまでも確定拠出年金は、将来のための資産だという認識を忘れないことです。

資産の中途引き出しはできませんが、従業員の掛金拠出には変更、停止、再開が可能ですから、家計が厳しくなって来た時は、減額変更や停止ができ、また家計に余裕がでてきたら再開することができます。つまり、ライフプランに合わせた積立が可能だということです。

掛金全額を自分で拠出する確定拠出年金の「個人型」の場合、運営・資産管理機関である金融機関に毎月、管理事務費を支払う必要がありますが、「企業型」の場合、この管理事務費を在職中は会社が負担してくれるというケースも多いので、「マッチング」は従業員にとって、かなり有利な制度ともいえるでしょう。

今年中に、マッチング導入を予定している企業もかなりあるそうです。今までは、確定拠出年金を会社が導入したのでとりあえず運用をしてきたという人も多いと思われますが、この「マッチング」導入をきっかけに、制度を上手に活用し、より主体的な年金づくりに向かう人が増えそうです。
by lifeplaning | 2012-07-20 00:00 | 浅川 陽子
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