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2012年 08月 31日

国民年金保険料の後納制度

ライフプランニング公式ブログの読者のみなさん、こんにちは。

ファイナンシャルプランナーの浅川陽子です。

国民年金の保険料は、納付に2年間の時効があるため、今まで、納付期限より2年間を経過すると納付をすることができませんでしたが、今年の10月から平成27年9月30日までの3年間にかぎり、過去10年分の未納分の納付が可能になります。

今回の制度で後納をすれば、過去10年間で保険料の未納期間がある人の将来の年金額を増やすこともできます。平成24年度の年金額を基準にすると、国民年金保険料1ヶ月分は、1,638円分の年金額に相当し、この分が増額されることになります。また、納付した期間が不足していて、受給資格を得られていない人が受給資格を得て年金を受け取れるという場合もあります。

対象となる約1700万人に対して、日本年金支援機構から、この後納制度のお知らせが送付されているとのことですから、対象になる方は、ぜひ後納を検討してみてください。分割納付も可能ですし、納付した保険料は全額、社会保険料控除の対象になります。

<60歳未満の任意加入>
国民年金は、60歳未満の日本人なら強制加入と思われがちですが、実は任意加入できる日本人がいます。それは日本に居住していない場合です。私には、30歳で留学しその後20年以上米国で暮らしている友人がいますが、国内に住む彼女の親が任意加入の申出を行い、ずっと彼女の国民年金保険料を納付し続けています。

では、海外赴任の場合はというと、厚生年金に継続加入して国民年金の第2号被保険者になり、またその配偶者も海外で暮らす場合でも第3号被保険者として国民年金に加入することになります。以前ですと、海外に赴任させる時に、会社が赴任者を厚生年金からはずしてしまい、本人は国民年金の任意加入になっていることも知らず、年金の受給が近くなって調べたところ、海外赴任期間分が抜けていることを知ったというケースもありました。

任意加入できる場合で申出をしなかった場合は、その期間はカラ期間(合算対象期間)となり、受給資格期間の25年の中に含めることができますが、実際には保険料を納付していないので、年金額には反映されません。また、私の友人の例のように、国内にいる家族が申出をして、保険料を納めた場合は、保険料納付済期間とされ、当然、年金額にも反映されることになります。

また、今回の後納制度では、任意加入の申出を行っていた間に未納があった場合については後納制度が利用できますが、申出を行っていなかった場合は、保険料を後納することはできません。
by lifeplaning | 2012-08-31 00:00 | 浅川 陽子
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