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2012年 09月 17日

遺言書を遺す意味

ライフプランニング公式ブログ読者の皆さん、こんにちは!
ファイナンシャルプランナーの田中尚実です。

法定相続人の範囲と順位、法定相続分についてお伝えしてきましたが、
法定相続人以外にも財産をあげたい、あるいは逆に、法定相続人だがあいつには
あまりあげたくない、というケースは結構あるはずです。

例えば、同居する長男のところに嫁いできた嫁が、家のことや自分の介護など、
散々つくしてくれている、なんていう場合。
もしもの時には、相続でこの恩に報いたいと思っても、嫁は法定相続人では
ありません。

例えば、子どもがいない夫婦の場合、自分がもしもの時には、二人で築いて
きた財産は全て妻に相続させたいと夫が思っても、妻以外に法定相続人がいる
ならば、その者にも財産が渡ります。仮に親が亡くなっていても兄弟姉妹が
いるならば、兄弟姉妹は法定相続人ですからね。

そんな時、威力を発揮するのが遺言書です。
遺言による相続分の指定は、法定相続よりも優先されるのです。

遺言書なんてそんな大げさな、と思われるかもしれませんが、
上記のようにあげたい人にあげたいとか、不動産など簡単に分けることが
できない財産しかないような場合に、実質的な公平性を保ったり、
無用な争いを回避する役目があります。

遺言書は、あなたの考えや思いを生前に文書にして遺しておくものだと
捉えるといいでしょう。

遺言書は、満15歳以上で、かつ意思能力があれば作成できます。
遺言書を作成した後に考えが変わったとしても、書き直すことができます。
作成日の新しいものが有効となるのです。

遺言書の作成方法としては、代表的なものとして3タイプあります。
次回は、遺言書の種類についてお伝えしたいと思います。
by lifeplaning | 2012-09-17 12:00 | 田中 尚実
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