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2012年 11月 30日

生命保険料控除

ライフプランニング公式ブログの読者のみなさん、こんにちは。
ファイナンシャルプランナーの浅川陽子です。

 生命保険会社から送られてくる「生命保険料控除証明書」の記載を見て、例年とちょっと違うと気づかれた方もいると思いますが、実は、所得控除の一つである「生命保険料控除」が今年、平成24年から変更になりました。その変更点と注意点について取り上げてみましょう。

 平成23年までの「生命保険料控除」は、「一般の生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」の2つで、所得税については最高控除額はそれぞれ5万円で、両方で10万円になります。控除の金額は、実際に支払った保険料に対して一定の計算式で求めます。

 一方、平成24年1月1日以後に締結された保険契約については、「一般の生命保険料控除」と「個人年金保険要控除」と「介護医療保険料控除」の3つで、最高控除額はそれぞれ4万円、合計で12万円になります。あらたに追加された「介護医療保険料控除」は介護保障や医療保障を内容とする主契約または特約に係る支払保険料が対象です。

 平成24年の所得税の生命保険料所得控除は、平成23年12月31日以前に契約したもの(旧契約)は、以前の控除額のままです。もし、旧契約と新契約の両方がある場合は、旧契約と新契約の「一般の生命保険料控除」、旧契約と新契約の「個人年金保険要控除」をそれぞれ計算式(新契約と旧契約で異なる)で計算して合算しますが、最高控除額は各4万円になります。また、「生命保険料控除額」の合計額は12万円が限度になります。

例)旧「一般生命保険料控除額」が3万円で、新「一般生命保険料控除額」が2万円の場合、「一般生命保険料控除額」は4万円になります。

例)旧「一般生命保険料控除額」は5万円で、新「一般生命保険料控除額」が1万円の場合、旧「一般生命保険料控除額」だけを申告することができるので、「一般生命保険料控除額」は以前の最高額の5万円になります。

例)旧「一般生命保険料控除額」は5万円、旧「個人生命保険料控除額」が5万円、平成24年中に契約した「介護医療保険料控除額」が4万円の場合、生命保険料控除額の合計最高額は12万円となっているので、14万円ではなく、12万円までが控除になります。

平成23年12月31日以前に契約した生命保険でも、今後、更新を迎えた場合は、新契約とみなされ、新契約の「生命保険料控除」の対象になりますので、注意をしてください。
by lifeplaning | 2012-11-30 00:00 | 浅川 陽子
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