人気ブログランキング | 話題のタグを見る
Woman.excite Exciteホーム | Woman.excite | Garboトップ | Womanサイトマップ

2013年 04月 19日

教育資金の一括贈与非課税制度を利用する前に考えること

ライフプランニング公式ブログ読者の皆さん、こんにちは!
ファイナンシャルプランナーの川崎由華です。

「おじいちゃんおばあちゃんから教育資金を出してもらっても、1,500万円までなら贈与税がかからない、っていう新しい制度はどういう意味なの?」    
平成25年度の税制改正の一つである「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」は、孫の教育資金の援助ができたらと思う祖父母世代にとっても、子どもの教育にかかるお金に負担を感じてしまう子育て世代にとっても、自身の家庭にも活かせないのか気になる話題です。

この制度の概要については、こちらのライフプランニング公式ブログでも田中尚実さんが「2013年度税制改正大綱3」「孫への教育資金贈与非課税(補足)」でお伝えしてくださっているので割愛しますが、たくさんの規則があります。規則が多い分、この制度を上手く利用することは難しいことかもしれません。

この制度のカギは、教育資金として必要なお金だけ贈与する、ということです。
必要以上に贈与してしまい、贈与された人が30歳の時点で使っていなかったお金に対しては、贈与税が課せられてしまいます。贈与税は、基礎控除や税率面から考えて一番重い税金です。そうなると、この制度を上手く有効に利用したとは言い難いですよね。

つまり、贈与する側が、贈与する前に、制度の規則で定められている教育資金にあたるものは何かを把握してから贈与する額を決めるべきです。1,500万円までが非課税だからと1,500万円を贈与したところで、使い切れない可能性もあります。

この制度の規則で定められている教育資金とは、学校や塾などの習い事の教室(指導者の個人名もOK)が支払先となる領収書や請求書があるものです。ピアノの個人レッスンを受けるために、ピアノを音楽専門店で購入した場合は対象外です。また、学校への交通費や、独り暮らしをする際に必要なお金(家賃や生活費など)は対象外となるので要注意です。

贈与税を避けるために、贈与されたお金を使い切るという考え方ではなく、贈与する側が贈与する時に本当に教育資金としていくら必要なのか考え、計画性をもつことが大切です。

また、これは金融機関を仲介役として、贈与する側とされる側がきちんと契約を結ぶため、どちらか片方だけの意思では決して成り立ちません。
そのうえ、この制度を利用することで贈与する人の相続財産を減らすことにもなりますから、当事者二人だけの問題だけではないとも言えます。相続対策にもなる一方で、親族が多い家系では争続が起こらないとは限りません。
この制度を利用する前に、家族で十分話し合いの場を持ちましょう。
by lifeplaning | 2013-04-19 00:00 | 川崎 由華
Copyright c 1997-2009 Excite Japan Co., Ltd. All Rights Reserved.