2013年 05月 16日
利益と損失を相殺する制度 損益通算について
「ライフプランニング公式ブログ読者の皆さん、こんにちは!
ファイナンシャルプランナーの恩田雅之です。」
今回は、上場株式や公募株式投資信託の売却によって生じた損益や上場株式
の配当や公募株式投資信託の分配金(普通分配金)の間で損益を相殺できる制度
「損益通算」について紹介します。
例えば、その年に保有していたA株、B株を売却したとします。
A株は、購入した時の株価より低い株価で売却して30万円の損失あり、逆にB株は、
購入した時の株価より高い株価で売却し40万円の利益がありました。
その場合は、
A株の損失30万円とB株の利益40万円を相殺して、
(-30万円+40万円)10万円の利益に対して税金が掛かります。また、その年に
受取った配当と売却で発生した損失も相殺できます。
これが、「損益通算」になります。この制度を活用するのは確定申告することが必要
になります。
また、その年で損失が処理できない場合には、連続して確定申告することで3年間の
「繰越控除」ができます。
例えば、
その年にC株で50万円の損失があり、D株では30万円の利益がでた場合に、その年の
損益通算では、20万円の損失になります。
翌年にE株を売却し25万円の利益がでた場合は、前年の損失20万円とその年の利益
25万円が相殺され(-20万円+25万円)5万円の利益に対して税金が掛かります。
但し、「損益通算」や「繰越控除」は、「特定口座」と「一般口座」で利用できますが、
2014年1月1日からスタートする「NISA(ニーサ)」では利用できない点は、覚えておき
ましょう。
*2013年5月14日時点の税制に基づいています執筆しています。
ファイナンシャルプランナーの恩田雅之です。」
今回は、上場株式や公募株式投資信託の売却によって生じた損益や上場株式
の配当や公募株式投資信託の分配金(普通分配金)の間で損益を相殺できる制度
「損益通算」について紹介します。
例えば、その年に保有していたA株、B株を売却したとします。
A株は、購入した時の株価より低い株価で売却して30万円の損失あり、逆にB株は、
購入した時の株価より高い株価で売却し40万円の利益がありました。
その場合は、
A株の損失30万円とB株の利益40万円を相殺して、
(-30万円+40万円)10万円の利益に対して税金が掛かります。また、その年に
受取った配当と売却で発生した損失も相殺できます。
これが、「損益通算」になります。この制度を活用するのは確定申告することが必要
になります。
また、その年で損失が処理できない場合には、連続して確定申告することで3年間の
「繰越控除」ができます。
例えば、
その年にC株で50万円の損失があり、D株では30万円の利益がでた場合に、その年の
損益通算では、20万円の損失になります。
翌年にE株を売却し25万円の利益がでた場合は、前年の損失20万円とその年の利益
25万円が相殺され(-20万円+25万円)5万円の利益に対して税金が掛かります。
但し、「損益通算」や「繰越控除」は、「特定口座」と「一般口座」で利用できますが、
2014年1月1日からスタートする「NISA(ニーサ)」では利用できない点は、覚えておき
ましょう。
*2013年5月14日時点の税制に基づいています執筆しています。
by lifeplaning
| 2013-05-16 09:00
| 恩田 雅之





















