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2013年 07月 01日

意識不明の重体、誰が保険を請求する?

ライフプランニング公式ブログ読者の皆さん、こんにちは!
ファイナンシャル・プランナーの田中尚実です。

医療保険の被保険者が交通事故で意識不明の重体となりました。
さて、誰が入院給付金や手術給付金の請求手続きを行えばいいの
でしょうか?
家族がやればいい?いえいえ、できませんよ。

被保険者が受取人となっているような保険契約は、
被保険者本人が保険金等を請求することになっています。 
ですから、たとえ家族といえども、本人に代わって請求する
ことはできません。
これを可能とするためには、家族が指定代理請求人になっておく
必要があります。

指定代理請求人とは、被保険者本人が保険金等を請求できない特別
な事情がある場合に、被保険者本人に代わって請求ができる人です。

指定代理請求人の範囲は、保険会社によって異なりますが、
被保険者の戸籍上の配偶者、被保険者の直系血族、
被保険者と同居または生計を一にする被保険者の3親等内の親族等です。

がん保険を受け取りたいけど被保険者本人に知らせたくない、
余命3ヶ月と医師に言われリビングニーズ特約保険金を受け取りたいけど、
もはや被保険者本人は意思表示できない状態等、
指定代理請求人を指定しておかないと、保険金等をスムーズに受け取れ
なくなってしまう事態に陥る可能性は色々考えられます。

最近は、申込書に指定代理請求人を記載する欄をあらかじめ設けている
保険会社も多いですが、古い契約の場合は、指定代理請求人の指定が
なされていないというものも多いです。

あなたの保険契約は大丈夫ですか?
あとから指定代理請求人特約(無料)という形で追加することができる
保険会社がほとんどです。

ご自身の契約を確認し、指定代理請求人指定がない場合は、
必ず指定しておくようにしましょう。
by lifeplaning | 2013-07-01 15:27 | 田中 尚実
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