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2013年 07月 12日

どうなってるの?予防接種による健康被害の補償

ライフプランニング公式ブログ読者の皆さん、こんにちは!
ファイナンシャルプランナーの川崎由華です。

子宮頸がんワクチンを接種した後に起こる健康被害が相次いで報告され、ニュースで取り上げられていますね。
健康を思って受けた予防接種で健康を奪われてしまうなんて、どんなに辛く悔しい思いをされていることかと思うと、心が痛みます。

子宮頸がんワクチンを接種することで子宮頸がんの約半分を予防できると、2013年3月の予防接種法改正案の成立により、4月から定期接種の対象となりました。

そもそも予防接種には、予防接種法に基づき、接種費用を自治体による公費助成がある定期接種と、予防接種法に定めがなく自由意思により接種する任意接種という2区分があり、この区分によって大きく変わってきます。

予防接種後に何らかの健康被害が起こり、それが予防接種によるものだと認められた場合、定期接種によるものであれば、予防接種法による救済措置「予防接種後健康被害救済制度」により給付を受けることができます。

例えば、万が一亡くなってしまった場合には、死亡一時金として4,250万円、重い障害が残ってしまった場合には、18歳までは障害児養育年金(1級)として年額約152万円、18歳以降は障害年金(1級)として年額約486万円、また治療に要した医療費は自己負担分を支給されます。(厚生労働省HPより)

一方で、任意接種によって健康被害が起こった場合には、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく補償と、自治体が加入している予防接種自己賠償保険による補償を受けることになりますが、国が補償する予防接種法に比べたら補償は決して大きくありません。

補償の面からも、定期接種の意味を感じることができますね。

今回、子宮頸がんワクチンが任意接種から定期接種に移行されてから健康被害の報告が多発していますが、これまでも重篤な副作用の問題から疑問の声が多く寄せられていたにも関わらず、定期接種化してワクチン接種を推奨したからだとも言われているようです。

7月5日現在、厚生労働省は子宮頸がんワクチンを定期接種として継続しつつ、「子宮頸がんワクチンの接種を積極的にはお勧めしていません」としています。

どんなワクチンであろうと、体内に異物を入れるには変わりがなく、副反応は起こるでしょう。

また、ワクチンを打たなければ、その病気にかかる確率が下がることはありません。

結局のところ、予防接種を受けるかどうかは、定期接種か任意接種かという違いではなく、打つリスクと打たないリスク、そして打ったことによる効果を天秤にかけ、個々で判断するしかありませんね。
by lifeplaning | 2013-07-12 00:00 | 川崎 由華
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