2014年 03月 11日
確定申告が間に合わなかったら
ファイナンシャルプランナーのキムラミキです。
そろそろ確定申告も期限が迫ってきました!
今年は3月15日が土曜日であるため、3月17日が
確定申告の提出期限。
私も、仕事の合間を縫いながら確定申告の準備をしています。
この確定申告、あってはならないことですが、
もしも、もしも間に合わなかった場合はどうなるのでしょうか。
もし、間に合わなかった場合でも、
速やかに申告資料の提出を行わなければなりませんが、
期限後申告という扱いになります
期限後申告には、ペナルティもあり、
申告等によって納める税金のほかに無申告加算税が課されます。
ただし、ペナルティが課されないケースもあります。
それは、期限後申告が、法定申告期限から2週間以内に自主的に行われており、
期限内に申告をする意思があったと認められる場合です。
期限内に申告をする意思があったと認められる場合とは、
期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限までに納付おり、
その期限後申告を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、
無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、
かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の
無申告加算税の不適用を受けていないこと。
つまり、砕いていうと前にも遅れて申告したことがなく、
予め税金を払っており、書類だけ遅れてしまったの…と
いう場合ということですね。
とはいえ、期限内申告が望ましいのは言うまでもありません。
私も、来年こそは早め早めに取り掛かりたいと思います。