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2015年 05月 04日

あれ?初月給が想定より少ない?(1)

ライフプランニング公式ブログ読者の皆さん、こんにちは!
マイアドバイザー®jp登録ファイナンシャルプランナーの田中尚実です。

「あれ?思っていたよりも金額が少ない。」
先月、初月給をもらいこのように思った新人さんも多いのでは?

皆さんが就職活動中に目にした初任給はあくまでも額面。
額面金額から様々なものが引かれた金額が口座振込額となります。

ではいったい何が引かれているのでしょうか?
新人さんも、既に社会人である方々も改めて確認してみましょう。

給与明細の控除の欄を見てください。
そこには、社宅費、昼食費、財形貯蓄額など、会社独自の控除項目も
あると思いますが、いずれの会社に就職しようとも会社員であれば必ず
負担しなければならないものがあります。
それは税金(所得税、住民税)と社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料など)
です。

今回は税金について解説しましょう。

所得税

社会保険料負担と扶養親族の数に応じた所得税額が月給から控除されます。
これを源泉徴収といいます。
ただし、毎月控除される源泉徴収税額はあくまでも概算です。

所得税というのは、1年間の合計支給額から給与所得控除額という一定の
計算式で求めた額を引き、そこから更に所得控除額というものを引き、
残ったいわば「もうけ」に対して5%~45%の税率をかけて計算します。
(もうけが大きいほど適用税率は高くなります)

しかし、毎月の源泉徴収税額には生命保険や住宅ローンの支払いなどの
所得控除が反映されていません。
そこで、最終的に1年間であなたが負担すべき所得税額を年末に確定
させて、それまでの毎月の源泉徴収税額の合計との過不足を調整します。
これを年末調整といいます。


住民税(=市町村民税+道府県民税)

会社員の場合、住民税は月給から控除され会社を経由して市町村に納める
方法が一般的かもしれませんが、個人が納付書に従い自分で納める方法も
あります。

住民税の計算方法は所得税と概ね一緒で(所得控除額に違いがあります)、
税率は一律10%です。それにプラスして均等割額(年5,000円前後)
を負担します。

しかし、新入社員の皆さんの住民税の欄は空欄になっていませんか?
なぜならば、住民税というのは、前年度の収入をベースに計算するからです。
新人さんは入社前は学生で基本的に収入がなかった訳ですから、
住民税の負担はありません。
入社2年目から前年度の収入をベースに計算した住民税を負担する
ことになります。

ちなみに通勤手当は、月額10万円までは非課税ですので、通常は
(これを超えるってそうそうないですよね)所得税、住民税を
計算する際の支給額には含みません。


次回は社会保険料について解説します。
by lifeplaning | 2015-05-04 18:57 | 田中 尚実
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