2015年 12月 03日
国債等の公社債の税制が変わります
マイアドバイザー®jp登録ファイナンシャルプランナーの恩田雅之です。」
2016年1月から国債等の公社債および公社債投資信託の税制が変わります。
従来(2015年末まで)は、
1.公社債等の利子は源泉分離課税
2.公社債等を満期まで保有せず途中で売却した場合の譲渡損益は非課税
3.公社債等を満期まで保有した場合の償還差益は総合課税
の扱いでした。
2016年1月以降は、上記の1~3までの課税関係が上場株式や公募株式投信と
同じように申告分離課税に変更されます。
それに伴い、上場株式等と公社債等の間で「損益通算」や「3年間の繰越」が可能
になります。また、特定口座での管理も行えるようになります。
来年以降、債券投資を検討する方にとっては、使い勝手が向上するかと思われま
す。
ただし、従来は非課税扱いでした途中での売却による、売却益や外国債券の為替
差益に対しても20.315%(復興特別所得税含む)課税されます。
現在、国債等の公社債を保有し、値上がりや為替差益等の含み益がある方は、年
内に売却(非課税)するか、来年以降も保有するかの判断が必要になります。
特に、外国債券を保有している方は、米国で利上げされた場合の為替の動きをみな
がら判断していく、例年より忙しい師走になるかも知れません。
それでは、少し早いですが
「良いお年をお迎えください。」
「来年もよろしくお願いいたします。」
恩田 雅之