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2016年 02月 01日

生命保険と相続1「すぐ現金化できるのが強み」

ライフプランニング公式ブログ読者の皆さん、こんにちは!
マイアドバイザー®jp登録ファイナンシャルプランナーの田中尚実です。

ここのところ立て続けに、相続に関するご相談を受けています。
相続問題は、法律、税金、不動産、保険、借金、そして人の感情などなど、
色々なことが絡んでいて、相談内容は実に様々で複雑です。

何かに特化した専門家では気付かないことも多いので、幅広い知識をベースに
総合的なアプローチができるファイナンシャル・プランナーが重宝される所以
かなと思っています。

さて、こちらの公式ブログは、「女性の保険とお金・人生を楽しく考える」
というサブタイトルがついていますから、「生命保険と相続」というテーマで
何回かお伝えしたいと思います。
 
<もしも銀行口座が凍結されたら>

父親が急逝しました。
悲しんでいる間もなく慌ただしく葬儀の手配をし、なんとか無事に見送る
ことができました。
葬儀代金は父親の銀行口座から払おうと、銀行に行き窓口で父親の死亡を
伝えたところ、
預金を引きだすことはできないと言われてしまいました。
どうしよう。



はい、そうなんです。
葬儀費用は被相続人(亡くなった人)名義の預貯金から支払えばいい
と考える人が多いようですが、金融機関が死亡の事実を確認すると、
被相続人の口座は凍結され、原則としてお金を引きだすことは出来ません。

金融機関によっては葬儀費用に限って引き出しを可能としてくれる
ところもありますが、凍結された口座は遺産分割協議がまとまるまで
解除できないのが原則なのです。
残された遺族に手持ちの資金がない場合困ってしまいますよね。

こういった場合、生命保険契約があると安心です。
必要書類を整え受取人が請求を行えば、概ね3〜5営業日ほどで
保険金が支払われます。
生命保険はすぐに現金化することができるので、
相続発生直後のいざという時に役に立ってくれます。
by lifeplaning | 2016-02-01 20:33 | 田中 尚実
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